予備校等の授業料|消費税
[予備校等の授業料]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
学校教育に類似する次のものの授業料、入学検定料は課税されるのでしょうか。
予備校、進学塾、そろばん塾における教授
幼稚園の授業
【回答要旨】
1 学校教育法に規定する学校、専修学校及び各種学校が受け取る授業料、入学検定料は非課税となりますが、これらの学校等に該当しない予備校、進学塾、そろばん塾等が受け取る授業料、入学検定料は課税されます。
2 幼稚園は学校教育法第1条に規定する学校に該当し、幼稚園が受け取る授業料、入園検定料には課税されません(法別表第一11)。
【関係法令通達】
消費税法別表第一第11号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/10/04.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- メーカークーポン広告の課税関係
- 特定課税仕入れがある場合の課税売上割合の計算
- 不動産鑑定業者による鑑定評価額を課税標準とする場合の取扱い
- 外債運用をしている投資信託の信託報酬、投資顧問料の取扱い
- 金銭債権の買取り等に対する課税関係
- 再ファクタリングの場合の課税売上割合の計算
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−E製造業)
- 信託受益権を相続した場合の基準期間の課税売上高の算定
- 土地の収用に伴い消滅する借地権に係る補償金
- 海外工事に対する人材派遣
- 共同販売促進費の取扱い
- 外国の記念金貨の輸入販売
- ゴルフ会員権の所有者の債務と当該会員権の預託金部分とを相殺した場合の消費税の取扱い
- 消費者に対するキャッシュバックサービスの課税関係
- 学習塾等の授業料
- バス会社が介護サービス事業者からの依頼により、通所介護等の利用者の送迎を行う場合の取扱い
- 商品券の発行に係る売上げの計上時期
- 土地付建物の仲介手数料の仕入税額控除
- 国内資産の国外販売及び輸入に係る課税関係
- 外国から資産を賃借する場合の内外判定
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。