最速節税対策

予備校等の授業料|消費税

[予備校等の授業料]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 学校教育に類似する次のものの授業料、入学検定料は課税されるのでしょうか。

 予備校、進学塾、そろばん塾における教授

 幼稚園の授業

【回答要旨】

1 学校教育法に規定する学校、専修学校及び各種学校が受け取る授業料、入学検定料は非課税となりますが、これらの学校等に該当しない予備校、進学塾、そろばん塾等が受け取る授業料、入学検定料は課税されます。

2 幼稚園は学校教育法第1条に規定する学校に該当し、幼稚園が受け取る授業料、入園検定料には課税されません(法別表第一11)。

【関係法令通達】

 消費税法別表第一第11号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/10/04.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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