個人事業の税額控除(雇用促進)で節税
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

身体障害者用自動車の付属品の取扱い |消費税

[身体障害者用自動車の付属品の取扱い ]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 非課税の対象となる身体障害者用の改造自動車に装着する冷房装置、ラジオ受信機、立体音響装置等の付属品(オプション)の取扱いはどうなるのでしょうか。

【回答要旨】

 非課税となる身体障害者用の自動車に係る付属品については、当該自動車の引渡しの時に当該自動車に取り付けられ、当該自動車と一体として取引されるもので、使用に当たって常時当該自動車と一体性があると認められるものは、当該付属品を含めた全体が身体障害者用の自動車に該当して非課税となります。

(非課税となる付属品の例)
カーオーディオ
カーラジオ
カークーラー、エアコン
空気清浄器
字光式ナンバープレート
フォグランプ
アルミホイール
リアスポイラー
ハイマウントストップランプ
エアフォルムバンパー(別称「フロントスポイラー付バンパー」)
フロントガード(別称「フロントグリルガード」または「フロントロアスカート」)
フードオーナーメント(別称「シャイニングエンブレム」)
カーナビゲーション
 また、納車時までに備えられるフロアマット、愛車セット等の備品についても身体障害者用の自動車の車両と一体とみなして非課税として差し支えありません。

【関係法令通達】

 消費税法別表第一第10号、消費税法施行令第14条の4

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/10/02.htm

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