いわゆるNPO法人が介護保険サービス事業を行う場合の消費税の取扱い|消費税
[いわゆるNPO法人が介護保険サービス事業を行う場合の消費税の取扱い]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
いわゆるNPO法人が介護保険サービス事業を行う場合の消費税の取扱いはどうなるのでしょうか。
【回答要旨】
介護保険制度における居宅介護サービス及び施設介護サービスについては、これらのサービスを提供する介護サービス事業者がいわゆるNPO法人か否かに関わらず、原則として、消費税は非課税となります。
(注)
1. 介護サービスとして行われるサービス等であっても、要介護者の求めに応じて提供される特別な食事や特別な居室等の料金は、非課税範囲から除かれます(これらの料金は介護保険の給付対象からも除かれています)。
2. NPO法人とは、特定非営利活動促進法の規定に基づいて設立される特定非営利活動法人のことであり、同法において、消費税法の適用に関しては法別表第三に掲げる法人とみなすこととされています。
【関係法令通達】
消費税法別表第一第7号イ
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/08/10.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 生命保険料の引去手数料
- 建設現場で支出する交際費
- 非居住者円預金に係る手数料
- 一企業の特定の部門のみの簡易課税制度の適用
- 再ファクタリングの場合の課税売上割合の計算
- 外国から資産を賃借する場合の内外判定
- リース会計基準に基づき会計処理を行う場合の資産の譲渡等の時期の特例の適用について
- 「労働者派遣」に係る労働者派遣料
- 各種ホテルが提供する食事付き宿泊プラン
- 客の依頼に基づき国外へ商品を送付する場合
- 課税売上割合に準ずる割合の適用の方法
- 手形の買取り等に対する課税関係
- 事業用及び家事用の両方に使用している資産を売却した場合の課税関係
- 消費者が集めたスタンプを商品券と引換えた場合の取扱い
- 会社員が行う建物の貸付けの取扱い
- 外国法人に対する法第12条の2第1項の適用の有無
- 居宅サービスにおける利用者負担の交通費等の費用の取扱い
- 定例総会等の費用を賄うために徴収する特別参加費
- 参考資料として交付するリース料に係る計算書の取扱い
- 前年度繰越金の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。