自己の負担で行う保険診療 |消費税
[自己の負担で行う保険診療 ]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
国民健康保険料の滞納等で保険証の交付を受けられない者は、いわゆる資格証明書により診療を受けることになります。この場合に医療費は診療を受ける者が支払いますが、非課税となるのでしょうか。
【回答要旨】
保険証の交付を受けられない者が自己の負担で資格証明書により受ける診療であっても、当該診療は国民健康保険法の規定に基づく診療ですから非課税となります(法別表第一6)。
【関係法令通達】
消費税法別表第一第6号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/07/01.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 一取引で複数の種類の商品を購入した場合
- 転貸を前提とした住宅の貸付け
- 特定期間の判定
- 消費税課税事業者選択届出書の効力
- 通勤手当、住居手当
- 加工せずに再輸出した場合の輸入機械に係る消費税
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース料支払明細書等の取扱い
- 国際航空運送に係る航空機乗務員の役務提供等の取扱い
- 確定していない対価の処理
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−E製造業)
- 非課税となる「居宅サービス費の支給に係る居宅サービス」の具体的な範囲
- 試作用、サンプル用資材の税額控除
- 外貨建取引の課税標準
- 人件費に使途が特定されている補助金
- テナントから領収するビルの共益費
- メーカークーポン広告の課税関係
- 繰上充用に伴う予算措置により受け入れた一般会計繰入金の使途の特定方法
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合の資産の譲渡等の時期について
- バス会社が介護サービス事業者からの依頼により、通所介護等の利用者の送迎を行う場合の取扱い
- 違約入居者から受け取る割増賃貸料
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。