青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

貸株取扱手数料及び品貸料|消費税

[貸株取扱手数料及び品貸料]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 証券金融会社等が有価証券又は登録国債を貸し付ける場合に収受する貸株取扱手数料及び品貸料は非課税となるのでしょうか。

【回答要旨】

 貸株取扱手数料は実質的には信用供与の対価と認められるものですから非課税となります(法別表第一3)。
 また、品貸料は有価証券(株券)の貸付料に該当しますから、非課税となります(令10十一)。

【関係法令通達】

 消費税法別表第一第3号、消費税法施行令第10条第3項第11号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/06/05.htm

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