貸株取扱手数料及び品貸料|消費税
[貸株取扱手数料及び品貸料]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
証券金融会社等が有価証券又は登録国債を貸し付ける場合に収受する貸株取扱手数料及び品貸料は非課税となるのでしょうか。
【回答要旨】
貸株取扱手数料は実質的には信用供与の対価と認められるものですから非課税となります(法別表第一3)。
また、品貸料は有価証券(株券)の貸付料に該当しますから、非課税となります(令10十一)。
【関係法令通達】
消費税法別表第一第3号、消費税法施行令第10条第3項第11号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/06/05.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 株式の発行、併合又は分割の場合における1株未満の端株の取扱い
- 建物と土地との一括譲渡の場合の課税標準
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−N生活関連サービス業、娯楽業)
- 利子等を明示した場合のリース資産の仕入税額控除について
- 参考資料として交付するリース料に係る計算書の取扱い
- 国外で行う土地の譲渡のために国内で要した費用
- 用途変更の取扱い
- 実費精算の出張旅費に係る仕入税額控除の適用要件
- 嘱託者から受領する立替税金、手数料等の取扱い
- 請求書等の記載内容と帳簿の記載内容の対応関係
- チップの支払
- 外国の記念金貨の輸入販売
- 陳列棚の無償取得
- 保税作業に使用した外国貨物の課税
- 自己の負担で行う保険診療
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引における転リース取引の取扱い
- 非居住者が提出した「消費税課税事業者選択届出書」の適用開始課税期間
- 社員の通信教育費を負担するときの仕入税額控除の可否
- 人件費に使途が特定されている補助金
- JV工事に係る請求書等
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。