給与負担金(給料及び旅費、日当の実費負担)|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
新製品の製造を開始する場合、親会社から出向契約に基づいて派遣される社員により指導を受けることがあります。その際、親会社に対して派遣社員の給料に相当する額を給与負担金として支払うほか、旅費、通勤費、日当などの実費をも支払うこととし、親会社はそれをそのまま派遣社員に支給しています。この場合、当社が負担する給与負担金及び旅費などの実費相当額は、当社の課税仕入れとなるのでしょうか。
【回答要旨】
親会社から出向により社員の派遣を受ける場合、派遣社員の給与の支払は本来の雇用関係に基づいて親会社が支払うことから、子会社がその給与相当額の全部又は一部を給与負担金として親会社に支払うことがありますが、この場合における給与負担金は、本来派遣先の子会社が負担すべき給与に相当する金額であることから、課税資産の譲渡等の対価にはなりません。したがって、派遣先の子会社が支出する給与負担金は課税仕入れとはならず、給与負担金相当額を受け取る親会社においては、資産の譲渡等の対価に該当せず課税の対象となりません(基通5−5−10)。
また、派遣社員の旅費、通勤費、日当など(旅費等)を区別して親会社に支払う場合、これらの旅費等は派遣先の子会社の事業の遂行上必要なものであることから、その支払は課税仕入れに該当することになり、また、旅費などの実費相当額の支払を受ける親会社においては、派遣社員に支給すべき旅費、日当に相当する金額を預かり、それをそのまま派遣社員に支払うにすぎないから、課税の対象とはなりません。
他社から社員の派遣(出向による派遣を除く。)を受け、技術指導等を受ける場合に支払う技術指導料は、役務の提供に係る支払対価として課税仕入れとなります。
【関係法令通達】
消費税法第2条第1項第12号、消費税法基本通達5-5-10
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/07.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 公益法人等の申告単位
- 非居住者が提出した「消費税課税事業者選択届出書」の適用開始課税期間
- 中期国債ファンドの課税関係(課税売上割合)
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−E製造業)
- 土地付建物の仲介手数料の仕入税額控除
- 貸ビルを建設する土地の造成費
- 個人事業者の法人成りの場合の課税売上高の判定
- 商品を融通し合う場合の課税
- 新株発行費用等についての仕入税額控除
- 外国の銀行への預金から生じる利子
- 電柱の使用料
- 外債運用をしている投資信託の信託報酬、投資顧問料の取扱い
- バス会社が介護サービス事業者からの依頼により、通所介護等の利用者の送迎を行う場合の取扱い
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引の内外判定について
- リース契約書において利息相当額を区分して表示した場合の取扱い
- 国際航空運送に係る航空機乗務員の役務提供等の取扱い
- みなし譲渡の場合の時価
- 改正容器包装リサイクル法に基づき特定事業者が指定法人に支払う拠出委託料の取扱いについて
- 一取引で複数の種類の商品を購入した場合
- 違約入居者から受け取る割増賃貸料
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。