青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

物納のために相続財産を交換した場合の相続税額の取得費加算の特例(平成26年12月31日以前に相続等により取得した土地等を譲渡した場合)|譲渡所得

[物納のために相続財産を交換した場合の相続税額の取得費加算の特例(平成26年12月31日以前に相続等により取得した土地等を譲渡した場合)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲は、相続財産であるA土地を物納しようとしましたが、A土地が物納財産として不適当であったため、他の者が有するB土地と交換し、このB土地を物納することとしました(物納申請中)。
 この場合、A土地の交換譲渡について固定資産の交換の特例の適用はできないと解されますが、譲渡所得の計算上、租税特別措置法第39条に規定する取得費加算の特例を受けることができますか。
 また、受けられるとした場合の加算額の計算において、A土地に代わるB土地を物納申請していることから、A土地については「物納申請中の土地等」として、次の算式の土地等の価額(分子)から控除する必要がありますか。

【回答要旨】

 B土地は、物納することを前提として交換取得したものであり、交換譲渡資産と同一の用途に供したということはできないと考えられますから、照会意見のとおり、固定資産の交換の特例は適用できません。
 A土地は、相続により取得した資産ですから、A土地の交換譲渡に係る譲渡所得の計算上、相続税額の取得費加算の特例の適用が受けられます。この場合、物納申請中であるのはB土地であり、A土地は交換譲渡したもので物納するものではありませんから、取得費加算額の計算上、「物納申請中の土地」として土地等の価額から控除する必要はありません。

【関係法令通達】

 所得税法第58条第1項
 租税特別措置法第39条第1項
 租税特別措置法施行令第25条の16第2項

注記
 平成26年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/20/02.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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