一時所得で節税
税制優遇措置のある一時所得で節税する。一時所得の税額計算や、法人からの贈与、ふるさと納税の特産品について。

買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情|譲渡所得

[買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 買換資産の取得期間についてやむを得ない事情がある場合には、2年間延長できることとされていますが、買換資産が建築に長期間を要する建物の区分所有権であるような場合には、これをやむを得ない事情があるものとして取得期間の延長を認めて差し支えないでしょうか。

【回答要旨】

 建物の建築期間が技術的にみて1年を超えるものである場合には、やむを得ない事情があるものとして取り扱って差し支えありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第37条第4項
 租税特別措置法施行令第25条第17項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/19/16.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 道路事業によりその隣接地の嵩上げ工事のために支払われた建物移転補償金
  2. 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合
  3. 種類の異なる代替資産を2以上取得した場合
  4. 売建て方式により住宅を建設した場合(16号)
  5. 地方公共団体等が行う「宅地の造成」の範囲
  6. 生計を一にする親族の居住の用に供していた家屋を譲渡した場合の租税特別措置法関係通達31の3-6(4)の取扱い
  7. 保証債務を履行するために資産を譲渡した直後に相続が開始した場合
  8. 不動産業者が所有する棚卸資産が収用され、その対償に充てるために買収した土地と租税特別措置法第34条の2の適用の可否
  9. 譲渡代金の取立てに要した弁護士費用等と譲渡費用
  10. 土地改良事業の事業費を捻出するために集合換地した土地を譲渡した場合の課税関係
  11. 宅地造成後譲渡した場合の事業用資産の判定
  12. 長期間保有していた土地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合の所得計算
  13. 所有地の一部を譲渡しその譲受人と共同してマンションを建築する場合(15号)
  14. 交換のために要した費用の負担と交換差金
  15. 法人の機関の構成が親族等制限規定に抵触する場合
  16. 共有で所有している家屋とその敷地を譲渡した場合
  17. 租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産の範囲
  18. 競売に係る譲渡資産の課税時期
  19. 都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係
  20. 租税特別措置法施行令第22条の8第5項に規定する「一団の土地」の判定

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動