買換資産の取得期間についてやむを得ない事情がある場合には、2年間延長できることとされていますが、買換資産が建築に長期間を要する建物の区分所有権であるような場合には、これをやむを得ない事情があるものとして取得期間の延長を認めて差し支えないでしょうか。
建物の建築期間が技術的にみて1年を超えるものである場合には、やむを得ない事情があるものとして取り扱って差し支えありません。
租税特別措置法第37条第4項
租税特別措置法施行令第25条第17項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/19/16.htm
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