宅地造成後譲渡した場合の事業用資産の判定|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
耕作していた農地を宅地に造成の上譲渡し、事業用資産の買換えを行いました。この土地の譲渡による所得については、所得税基本通達33-5により造成着手時までの値上り益は譲渡所得、造成着手後の所得は雑(事業)所得として申告します。
上記事業用資産の買換えに対し租税特別措置法第37条の事業用資産の買換えの特例を適用することについては、(1)宅地造成を行ったことにより、当該土地は特例の対象にならない土地に転換したものとしてその譲渡による所得に対しては、一切その適用を認められないという意見と、(2)譲渡所得として申告する部分に対しては、買換えの特例を適用することができるという意見がありますが、どうでしょうか。
【回答要旨】
譲渡所得として申告する部分については、譲渡所得であること、造成着手直前において事業の用に供されていたこと、造成後速やかに処分していることの諸点から、事業の用に供されていた固定資産たる土地の譲渡として租税特別措置法第37条の規定を適用して差し支えありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第37条第1項
租税特別措置法関係通達37-18
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/19/04.htm
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