宅地造成後譲渡した場合の事業用資産の判定|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
耕作していた農地を宅地に造成の上譲渡し、事業用資産の買換えを行いました。この土地の譲渡による所得については、所得税基本通達33-5により造成着手時までの値上り益は譲渡所得、造成着手後の所得は雑(事業)所得として申告します。
上記事業用資産の買換えに対し租税特別措置法第37条の事業用資産の買換えの特例を適用することについては、(1)宅地造成を行ったことにより、当該土地は特例の対象にならない土地に転換したものとしてその譲渡による所得に対しては、一切その適用を認められないという意見と、(2)譲渡所得として申告する部分に対しては、買換えの特例を適用することができるという意見がありますが、どうでしょうか。
【回答要旨】
譲渡所得として申告する部分については、譲渡所得であること、造成着手直前において事業の用に供されていたこと、造成後速やかに処分していることの諸点から、事業の用に供されていた固定資産たる土地の譲渡として租税特別措置法第37条の規定を適用して差し支えありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第37条第1項
租税特別措置法関係通達37-18
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/19/04.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 租税特別措置法第37条の5第1項の表の第2号に規定する買換資産(床面積の判定)
- 自動車保管場所の補償として支払われる建物移転補償金と収用等の特例
- 一団地の住宅経営のための用地買収の対償に充てるための買取り
- 資産の譲渡に関連して追加的に受ける一時金
- 土地に係る収益補償金を建物の対価補償金へ振替えることの可否
- 寄附財産が受贈法人の公益目的事業の用に直接供されているかどうかの判定
- 媒介契約を解除したことに伴い支払う費用償還金等と譲渡費用
- 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第34条の2との適用関係
- 買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情
- イギリスから帰国した居住者がイギリス国内で居住の用に供していた資産を譲渡した場合
- 無配株等やゴルフ会員権を寄附した場合
- 財産分与に伴う譲渡損失の他の土地譲渡益との通算
- 株式としての価値を失ったことによる損失と「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の関係
- 被相続人が先行取得した農地を相続人の代替資産とすることの可否
- 河川法第24条の規定に基づく土地占用権
- 特別土地保有税と取得費
- 交換により取得した資産を同一年中に譲渡した場合
- 第一種市街地再開発事業における補償金に対する課税時期
- 生計を一にする親族の居住の用に供していた家屋を譲渡した場合の租税特別措置法関係通達31の3-6(4)の取扱い
- 投資一任口座(ラップ口座)における株取引の所得区分
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。