租税特別措置法第37条の5第1項の表の第2号に規定する買換資産(床面積の判定)|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
租税特別措置法第37条の5第1項の表の第2号に規定する既成市街地等内にある土地を、中高層耐火共同住宅の建設のために買い換える予定ですが、この場合に、買換資産となる建物はその床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されるものでなければならないとされています。
当該床面積の2分の1以上が居住の用に供されているか否かの判定に当たっては、居住用部分に係るバルコニーの面積を判定の基礎となる建物全体の床面積に算入するとともに、当該バルコニーの部分は居住用部分に係る床面積としてよろしいですか。
【回答要旨】
租税特別措置法施行令第25条の4第5項第2号に規定する床面積の判定は、建築基準法施行令第2条第1項第3号に規定する床面積によります。
したがって、バルコニー部分の面積は、床面積に算入されません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第37条の5
租税特別措置法施行令第25条の4第5項第2号
建築基準法施行令第2条第1項第3号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/19/03.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 種類の異なる代替資産を2以上取得した場合
- 預託金制のゴルフ会員権が分割された場合の取得価額等
- 土地区画整理事業の施行地区内において第一種市街地再開発事業が施行される場合の「やむを得ない事情」の判定
- 「宅地の造成」の意義(13号)
- 非居住者が有する土地の収用等に伴う対償地の取得(源泉所得税に相当する金額の扱い)
- 土地を取得した者以外の者が優良住宅等を建築した場合(15号)
- 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
- ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費及び譲渡費用
- 特定の事業用資産の買換えの特例と800万円特別控除の特例
- 当事者の申出に基づく仮換地の指定替え
- 隣接する土地に共有建物を建築する場合の借地権利金
- 確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の末日
- 租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産の範囲
- 軽減税率の適用される短期譲渡所得等
- 租税特別措置法第37条の2による修正申告書の提出期限
- 土地改良事業の事業費を捻出するために集合換地した土地を譲渡した場合の課税関係
- 投資一任口座(ラップ口座)における株取引の所得区分
- 居住用家屋が過去に店舗併用住宅として利用されていたものである場合における租税特別措置法第36条の2の居住期間要件の判定
- 後発的な事情により事業計画の変更があった場合
- 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業における建物の補償金
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。