最速節税対策

租税特別措置法第37条の5第1項の表の第2号に規定する買換資産(床面積の判定)|譲渡所得

[租税特別措置法第37条の5第1項の表の第2号に規定する買換資産(床面積の判定)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 租税特別措置法第37条の5第1項の表の第2号に規定する既成市街地等内にある土地を、中高層耐火共同住宅の建設のために買い換える予定ですが、この場合に、買換資産となる建物はその床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されるものでなければならないとされています。
 当該床面積の2分の1以上が居住の用に供されているか否かの判定に当たっては、居住用部分に係るバルコニーの面積を判定の基礎となる建物全体の床面積に算入するとともに、当該バルコニーの部分は居住用部分に係る床面積としてよろしいですか。

【回答要旨】

 租税特別措置法施行令第25条の4第5項第2号に規定する床面積の判定は、建築基準法施行令第2条第1項第3号に規定する床面積によります。
 したがって、バルコニー部分の面積は、床面積に算入されません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第37条の5
 租税特別措置法施行令第25条の4第5項第2号
 建築基準法施行令第2条第1項第3号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/19/03.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 物納のために相続財産を交換した場合の相続税額の取得費加算の特例(平成26年12月31日以前に相続等により取得した土地等を譲渡した場合)
  2. 保証債務を履行するために2つの資産を譲渡した場合
  3. 資産の譲渡に関連して追加的に受ける一時金
  4. 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業において公共施設用地の買取りの対価と換地処分に伴う建物移転補償金を取得した場合
  5. 分譲地の道路用地の取得費等
  6. 相続財産の分与により取得した資産の取得費等
  7. 土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合
  8. 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の規定による土地の買取り
  9. 短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除
  10. 私道になっていた土地が残地として買収された場合
  11. 3年に1回の適用と租税特別措置法関係通達35-4の取扱い
  12. 貸付地が収用対償地として買い取られた場合において小作人が受け取る離作料に対する課税の特例の適用
  13. 地方公共団体に寄附するためのみの目的で固定資産である土地に区画形質の変更を加えてその全部を寄附した場合
  14. 対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)
  15. 租税特別措置法第37条の適用を受けたが、買換資産を取得しなかった場合の租税特別措置法第34条の適用について
  16. 第一種市街地再開発事業における「やむを得ない事情により都市再開発法第71条第1項の申出をしたと認められる場合」の判断
  17. 交換のために要した費用の負担と交換差金
  18. 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取りと事業認定
  19. 農村地域工業等導入実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合
  20. 地方公共団体等が行う「宅地の造成」の範囲

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024