法人の税額控除(研究開発)で節税
法人の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

家屋と土地の所有者が異なる場合で家屋について譲渡益が算出されないときの3,000万円の特別控除と住宅借入金等特別控除の関係|譲渡所得

[家屋と土地の所有者が異なる場合で家屋について譲渡益が算出されないときの3,000万円の特別控除と住宅借入金等特別控除の関係]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲(夫)所有の居住用家屋と乙(妻)所有の敷地をともに譲渡した場合において、家屋の譲渡益が算出されなかったために租税特別措置法関係通達35-4の取扱いにより、乙が居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を適用したいと考えています。
 この場合、甲は、新たに取得する家屋について、住宅借入金等特別控除を適用することができますか。

【回答要旨】

 住宅借入金等特別控除の特例は、その年分(又は前年、前々年分)の所得税について居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例の適用を受ける場合には、適用しないこととされています。
 また、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例は、家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合には、家屋の所有者のみにこの特例の適用があるのが原則ですが、租税特別措置法関係通達35-4に定める一定の要件の下に、3,000万円の特別控除額のうち家屋の譲渡益から控除しきれなかった金額は、その敷地の所有者から控除できるものとして取り扱っています。
 照会の場合のように、家屋の譲渡益がない場合には、敷地の所有者の譲渡益から3,000万円の特別控除額を控除することとなりますが、家屋の所有者は譲渡益がなく、租税特別措置法第35条の適用を受けることがないため、新たに取得する家屋について住宅借入金等を有する場合には、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第35条、第41条第15項・第16項
 租税特別措置法関係通達35-4

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/18/19.htm

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