親族を非常勤役員にして節税
親族を非常勤役員にして節税する。社会保険の削減や役員報酬、役員退職金、飲食代などについて。

居住用家屋が過去に店舗併用住宅として利用されていたものである場合における租税特別措置法第36条の2の居住期間要件の判定|譲渡所得

[居住用家屋が過去に店舗併用住宅として利用されていたものである場合における租税特別措置法第36条の2の居住期間要件の判定]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲は、15年前に店舗併用住宅を取得して、その2分の1を居住用とし、2分の1を事業用として利用していましたが、5年前に事業を廃止し、その後は建物の全体を居住の用に供しています。
 今回、この家屋と敷地を譲渡しますが、家屋と敷地の全体について特定の居住用財産の買換えの特例の適用を受けることができますか(従前、事業用として利用していた部分も居住期間要件を満たすものとしてよろしいですか。)。

【回答要旨】

 特定の居住用財産の買換えの特例の適用対象となる譲渡資産は、その居住の用に供している期間が10年以上であるものに限られていますが、この居住期間は「家屋の存する場所に居住していた期間」をいうものとされていますから、照会の場合、譲渡した家屋のうちに居住の用に供していた期間が10年未満の部分があっても、その家屋の存する場所に居住していた期間は15年であり、その家屋全体が特例の適用対象となります。
 したがって、家屋と敷地の全体について特例の適用を受けることができます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第36条の2第1項第1号
 租税特別措置法施行令第24条の2第6項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/18/14.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税
  2. 権利変換期日前での申告の可否及び被相続人が先行取得した資産を代替資産とすることの可否
  3. 特約の付された株券貸借取引に係る特約権料等の課税上の取扱い
  4. 買換資産の取得期間の延長
  5. 対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)
  6. 種類の異なる代替資産を2以上取得した場合
  7. 売建て方式により住宅を建設した場合(16号)
  8. 土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合
  9. エンジェル税制の適用対象となる株式会社と特例有限会社
  10. 地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収
  11. 非居住者が有する土地の収用等に伴う対償地の取得(源泉所得税に相当する金額の扱い)
  12. 河川法第24条の規定に基づく土地占用権
  13. 第一種市街地再開発事業において「権利変換を希望しない旨の申出」をして取得した補償金に係る買取り等の申出の日及び先行取得
  14. 文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合
  15. 競売に係る譲渡資産の課税時期
  16. 被相続人が先行取得した農地を相続人の代替資産とすることの可否
  17. 建築完了前の売買契約に基づき取得したマンションの取得時期
  18. 所得税法第58条の要件である「交換のための取得」と共有物の分割
  19. 一定期間内に買換資産の一部を贈与した場合における居住用財産の買換えの特例
  20. 租税特別措置法第37条の2による修正申告書の提出期限

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動