家屋の所有期間が異なる場合における居住用財産の軽減税率の特例の適用範囲|譲渡所得
[家屋の所有期間が異なる場合における居住用財産の軽減税率の特例の適用範囲]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲が居住の用に供している家屋は、15年前に甲の所有する土地に妻と共同で建築したものですが、事情があって5年前に妻からその持分(2分の1)を買い受けて所有しています。
この家屋とその敷地を譲渡した場合、家屋の2分の1と土地の全部について、居住用財産の軽減税率の特例を適用することができると考えますがそれでよろしいですか。
【回答要旨】
土地の全部が、家屋のうち所有期間要件(10年超)を満たす部分(2分の1)の敷地の用に供されている土地であり、所有期間要件を満たすものですから、照会意見のとおりで差し支えありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第31条の3第2項第3号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/18/11.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第34条の2との適用関係
- 競売に係る譲渡資産の課税時期
- 外国通貨で支払が行われる不動産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算の際の円換算
- 義務的修正申告における租税特別措置法第33条の4と第35条の適用関係について
- 家屋と土地の所有者が異なる場合で家屋について譲渡益が算出されないときの3,000万円の特別控除と住宅借入金等特別控除の関係
- 「宅地の造成」の意義(13号)
- 借地権の設定に伴う譲渡所得の課税関係
- 農村地域工業等導入実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合
- 事実上の耕作権の放棄の対価に係る収用特例の適用
- 土地所有者と借地権者とが共に他の土地と交換した場合
- 一の効用を有する一組の資産
- 特掲事業の施設と特掲事業以外の施設が併設される場合
- 土地区画整理事業として行う公共施設の整備のために土地を譲渡した場合
- 未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合
- 国有地の収用に伴う対償地買収
- 一括して購入した土地の一部を譲渡した場合の取得費
- 建物の取壊し補償の対償に充てるための土地等
- 優良建築物を2以上の者で共同建築する場合等(10号)
- 文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合
- 遠隔地に所在する不動産を社会福祉法人に寄附した場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。