役員退職金(役員慰労金)で節税
退職所得控除を活用して役員退職金で節税する。死亡退職金で相続税を節税。役員退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧め..

家屋の所有期間が異なる場合における居住用財産の軽減税率の特例の適用範囲|譲渡所得

[家屋の所有期間が異なる場合における居住用財産の軽減税率の特例の適用範囲]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲が居住の用に供している家屋は、15年前に甲の所有する土地に妻と共同で建築したものですが、事情があって5年前に妻からその持分(2分の1)を買い受けて所有しています。
 この家屋とその敷地を譲渡した場合、家屋の2分の1と土地の全部について、居住用財産の軽減税率の特例を適用することができると考えますがそれでよろしいですか。

【回答要旨】

 土地の全部が、家屋のうち所有期間要件(10年超)を満たす部分(2分の1)の敷地の用に供されている土地であり、所有期間要件を満たすものですから、照会意見のとおりで差し支えありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第31条の3第2項第3号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/18/11.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取りと事業認定
  2. 当事者の申出に基づく仮換地の指定替え
  3. 一団の土地を2分して交換した場合
  4. 残地補償の対償に充てるための土地等の買取りに係る特例の適用の可否
  5. 対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)
  6. 無配株等やゴルフ会員権を寄附した場合
  7. 所得税法第58条の要件である「交換のための取得」と共有物の分割
  8. 優良住宅等の建設敷地の判定(15号)
  9. 収用事業に必要な土砂の譲渡と収用証明書
  10. 区画形質の変更を加えた土地に借地権を設定した場合の所得区分
  11. 収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合
  12. 集会所敷地に充てるための保留地指定があった土地との交換
  13. 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業において公共施設用地の買取りの対価と換地処分に伴う建物移転補償金を取得した場合
  14. 建物の交換に伴い相互に借地権を設定し合った場合
  15. 譲渡費用の範囲(訴訟費用)
  16. 3年に1回の適用と租税特別措置法関係通達35-4の取扱い
  17. 2棟の建築物を建築する場合の建築面積及び施行地区面積の判定(10号)
  18. 競売に係る譲渡資産の課税時期
  19. 借地権の設定に伴う譲渡所得の課税関係
  20. 保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動