相続人が譲渡する被相続人の居住用財産|譲渡所得
[相続人が譲渡する被相続人の居住用財産]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
夫甲は、妻乙とともに居住の用に供していた甲所有の家屋Aを売却するため、新たに取得した家屋Bに乙とともに転居しました。甲は、家屋Aを売却する以前に死亡したため、乙は相続により家屋A、Bを取得し、家屋Bについては引続き居住の用に供し、家屋Aについては甲が予定していたように空家にした日から租税特別措置法第35条に規定する所定の期間内に譲渡するつもりです。この場合、乙の行う家屋Aの譲渡については、租税特別措置法第35条の特例は適用できませんか。
【回答要旨】
乙は、家屋Aを所有者として居住の用に供したことがないので、家屋Aは、乙の居住用財産ということはできません。したがって、照会の場合の家屋Aの譲渡については租税特別措置法第35条の特例を適用することはできません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第35条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/18/05.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 権利変換期日前での申告の可否及び被相続人が先行取得した資産を代替資産とすることの可否
- 分離譲渡所得と他の所得との損益通算
- 3年に1回の適用と租税特別措置法関係通達35-4の取扱い
- 仮換地指定の変更があった場合の「仮換地指定があった日」の判定(16号)
- 不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等
- 土地区画整理事業として行う公共施設の整備のために土地を譲渡した場合
- 都市計画法第67条又は第68条の規定に基づき土地等が買い取られる場合
- 居住の用に供している家屋を2以上有する場合
- 補償金の支払請求をした日の判定(6か月の判定)
- 漁業協同組合から漁業補償金とともに利息相当額の分配を受けた場合の課税
- 一団地の住宅経営のための用地買収の対償に充てるための買取り
- 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の規定による土地の買取り
- 寄附財産が受贈法人の公益目的事業の用に直接供されているかどうかの判定
- 買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情
- 譲渡損となる交換に係る所得税法第58条の適用の有無
- 一定期間内に買換資産の一部を贈与した場合における居住用財産の買換えの特例
- 非課税承認が取り消された場合
- 集会所敷地に充てるための保留地指定があった土地との交換
- 地区所有の土地の譲渡
- 特定の事業用資産の買換えの特例と800万円特別控除の特例
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。