夫甲は、妻乙とともに居住の用に供していた甲所有の家屋Aを売却するため、新たに取得した家屋Bに乙とともに転居しました。甲は、家屋Aを売却する以前に死亡したため、乙は相続により家屋A、Bを取得し、家屋Bについては引続き居住の用に供し、家屋Aについては甲が予定していたように空家にした日から租税特別措置法第35条に規定する所定の期間内に譲渡するつもりです。この場合、乙の行う家屋Aの譲渡については、租税特別措置法第35条の特例は適用できませんか。
乙は、家屋Aを所有者として居住の用に供したことがないので、家屋Aは、乙の居住用財産ということはできません。したがって、照会の場合の家屋Aの譲渡については租税特別措置法第35条の特例を適用することはできません。
租税特別措置法第35条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/18/05.htm
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