法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

相続人が譲渡する被相続人の居住用財産|譲渡所得

[相続人が譲渡する被相続人の居住用財産]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 夫甲は、妻乙とともに居住の用に供していた甲所有の家屋Aを売却するため、新たに取得した家屋Bに乙とともに転居しました。甲は、家屋Aを売却する以前に死亡したため、乙は相続により家屋A、Bを取得し、家屋Bについては引続き居住の用に供し、家屋Aについては甲が予定していたように空家にした日から租税特別措置法第35条に規定する所定の期間内に譲渡するつもりです。この場合、乙の行う家屋Aの譲渡については、租税特別措置法第35条の特例は適用できませんか。

【回答要旨】

 乙は、家屋Aを所有者として居住の用に供したことがないので、家屋Aは、乙の居住用財産ということはできません。したがって、照会の場合の家屋Aの譲渡については租税特別措置法第35条の特例を適用することはできません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第35条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/18/05.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 借地権の設定に伴う譲渡所得の課税関係
  2. 未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等
  3. 利付公社債を既経過利息相当額を付して購入した場合のその利付公社債の取得価額
  4. 地方公共団体が工業団地造成事業のために取得した土地との交換
  5. 隣接する土地に共有建物を建築する場合の借地権利金
  6. 立木補償金でアパートを取得した場合
  7. 一定期間内に買換資産の一部を贈与した場合における居住用財産の買換えの特例
  8. 家屋の所有期間が異なる場合における居住用財産の軽減税率の特例の適用範囲
  9. 借家人を立ち退かせるための立退料を借入金で支払った場合の支払利子と譲渡費用
  10. 道路事業によりその隣接地の嵩上げ工事のために支払われた建物移転補償金
  11. 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
  12. 借家権の譲渡所得の計算上控除する取得費
  13. 居住用家屋が過去に店舗併用住宅として利用されていたものである場合における租税特別措置法第36条の2の居住期間要件の判定
  14. 「買取り等の申出のあった日」の判定
  15. 収用等の特例が適用されない建物移転補償金の支払いを受け建物を取り壊した場合の所得区分
  16. 公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)
  17. 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取りと事業認定
  18. 権利取得裁決につき争いがある場合の課税時期
  19. 店舗併用住宅を譲渡して保証債務を履行した場合の譲渡所得の金額の計算
  20. 農地を寄附した場合の寄附年月日

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動