同一年中に居住用財産を2回譲渡した場合|譲渡所得
[同一年中に居住用財産を2回譲渡した場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲は、現に居住しているA住宅を売却し(長期譲渡所得)、同年中にB住宅を取得して直ちに居住の用に供しました。しかし、同年中にそのB住宅を売却しました(短期譲渡所得)。
A・B双方の譲渡所得を居住用財産の譲渡として、居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例を適用してよろしいですか。
【回答要旨】
A・B双方が居住用財産といえるものであれば、照会意見のとおりで差し支えありません。ただし、控除額は3,000万円が限度となります。
【関係法令通達】
租税特別措置法第35条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/18/02.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 当事者の申出に基づく仮換地の指定替え
- 公益信託の信託財産とするために上場株式を提供した場合
- 「買取り等の申出のあった日」の判定
- 都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係
- 株式としての価値を失ったことによる損失と「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の関係
- 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
- 租税特別措置法施行令第22条の8第5項に規定する「一団の土地」の判定
- 河川占用権の放棄の対価として取得する金銭の所得区分
- 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の規定による土地の買取り
- 一団地の住宅経営のための用地買収の対償に充てるための買取り
- 非居住者が有する土地の収用等に伴う対償地の取得(源泉所得税に相当する金額の扱い)
- 資産の譲渡に関連して追加的に受ける一時金
- 一団の土地を2分して交換した場合
- 居住用家屋を取り壊し、跡地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合
- 土地と立木付き土地の交換をした場合
- 月極めの貸駐車場の用に供される土地を買換資産(租税特別措置法第37条第1項の表の第9号の下欄)とすることの可否
- 所得税法第58条の適用がある資産の所有期間の判定
- 附属建築物がある場合の建築面積及び施行地区面積の要件判定(10号)
- 特殊関係者間の不等価交換
- 保留地の譲渡(16号)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。