甲は、現に居住しているA住宅を売却し(長期譲渡所得)、同年中にB住宅を取得して直ちに居住の用に供しました。しかし、同年中にそのB住宅を売却しました(短期譲渡所得)。
A・B双方の譲渡所得を居住用財産の譲渡として、居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例を適用してよろしいですか。
A・B双方が居住用財産といえるものであれば、照会意見のとおりで差し支えありません。ただし、控除額は3,000万円が限度となります。
租税特別措置法第35条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/18/02.htm
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