収用対償地に充てる土地を不動産業者に買い取らせた場合|譲渡所得
[収用対償地に充てる土地を不動産業者に買い取らせた場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
(1) 事業用地の対償地買収について、従来、県に代行買収させていましたが、対償地を不動産業者に買い取らせた場合、これについて1,500万円控除の特例の適用が認められますか。
(2) すでに補償金を受け取った起業地内の被買収者が代替地を希望しています。機構が代替地を取得してこれを被買収者に譲渡した場合、その代替地の提供者に1,500万円控除の特例の適用がありますか。
【回答要旨】
(1) 対償地買収に対する特例の適用については、事業の施行者自身の買収と租税特別措置法施行令第22条の8第2項の要件を具備している代行買収者が行うものに限られていますから、不動産業者に買い取らせたものについては、1,500万円控除の特例の適用はありません。
(2) すでに補償金を支払っているとすれば、その代替地は、土地収用法第82条に規定する替地に充てるためのものではありませんから、代替地の提供者に1,500万円控除の特例の適用はありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第34条の2第2項第2号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/16/12.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 公益信託の信託財産とするために上場株式を提供した場合
- 底地部分と借地権部分の分割申告を認めることの可否
- 都市計画法第67条又は第68条の規定に基づき土地等が買い取られる場合
- 権利変換を希望しない旨の申出をしないで取得した補償金
- 買換資産を取得する予定であった者が、買換資産を全く取得しないまま死亡した場合の修正申告期限
- 効用の異なる2個の資産のうち1個を交換とし他の1個を売買とした場合
- 機構の有する土地との交換
- 収用等の場合の特別控除と課税の繰延べの関係
- 借家権の譲渡所得の計算上控除する取得費
- 不動産業者が所有する棚卸資産が収用され、その対償に充てるために買収した土地と租税特別措置法第34条の2の適用の可否
- 売建て方式により住宅を建設した場合(16号)
- 買換資産の取得期間の延長
- 立木補償金でアパートを取得した場合
- 預託金制のゴルフ会員権が分割された場合の取得価額等
- 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
- 耕作権が三者契約により収用の対償に充てるために買い取られる場合
- 租税特別措置法第37条の5第1項の表の第2号に規定する買換資産(床面積の判定)
- 建設業者が共同で行う民間住宅地造成事業
- 対価補償金を借地権の更改料に充てた場合の租税特別措置法第33条の適用の可否
- 第一種市街地再開発事業において「権利変換を希望しない旨の申出」をして取得した補償金に係る買取り等の申出の日及び先行取得
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。