貸付地が収用対償地として買い取られた場合において小作人が受け取る離作料に対する課税の特例の適用|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲は、収用対償地として、現に貸し付けている農地の賃貸借契約を解除して譲渡しました。この賃貸借契約の解除に伴い、小作人乙は、耕作権の対価として、その農地の売買価額の40%相当額を甲から受領しました。
この場合、地主甲の譲渡所得については、租税特別措置法第34条の2の1,500万円の特別控除の適用がありますが、小作人Bの譲渡所得についても同条の規定を適用して差し支えありませんか。
【回答要旨】
次の要件を満たす場合には、照会意見のとおり取り扱って差し支えありません。
(1) 当該農地の賃貸借契約の解除が収用対償地としての買取り申入れ後に行われていること。
(2) 小作人は、次の事実を了知していること。
イ 賃貸借契約の解除は収用対償地として当該農地を譲渡するために行うものであること。
ロ 当該農地の譲渡価額
(3) 地主と小作人との間で、耕作権の対価部分については地主が代理受領するものであることの了解があること。
(4) 小作人乙の確定申告書には、地主に対して交付された「収用対償に充てるため買い取ったものである旨」の証明書の写し、及び地主と買取者との間の売買契約書の写しを添付すること。
【関係法令通達】
租税特別措置法第34条の2第2項第2号
租税特別措置法施行規則第17条の2第1項第2号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/16/06.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第34条の2との適用関係
- 立木補償金でアパートを取得した場合
- 短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除
- 公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)
- 土地譲渡類似株式等の譲渡に該当するかどうかの判定と土地保有会社の株式
- 借家人を立ち退かせるための立退料を借入金で支払った場合の支払利子と譲渡費用
- 使用貸借に係る土地の補償金の帰属
- 底地部分と借地権部分の分割申告を認めることの可否
- 建物の一部を取り壊した場合における移転補償金の取扱い
- 建設業者が共同で行う民間住宅地造成事業
- 事実上の耕作権の放棄の対価に係る収用特例の適用
- 地方公共団体に寄附するためのみの目的で固定資産である土地に区画形質の変更を加えてその全部を寄附した場合
- 未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等
- 効用の異なる2個の資産のうち1個を交換とし他の1個を売買とした場合
- 地方公共団体等が行う「宅地の造成」の範囲
- 預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合
- 補償金の支払請求をした日の判定(6か月の判定)
- やむを得ない事情により租税特別措置法第36条の2の買換資産の取得が遅れた場合の租税特別措置法第36条の3第2項に規定する修正申告期限
- 超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税
- 特別土地保有税と取得費
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。