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貸付地が収用対償地として買い取られた場合において小作人が受け取る離作料に対する課税の特例の適用|譲渡所得

[貸付地が収用対償地として買い取られた場合において小作人が受け取る離作料に対する課税の特例の適用]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲は、収用対償地として、現に貸し付けている農地の賃貸借契約を解除して譲渡しました。この賃貸借契約の解除に伴い、小作人乙は、耕作権の対価として、その農地の売買価額の40%相当額を甲から受領しました。
 この場合、地主甲の譲渡所得については、租税特別措置法第34条の2の1,500万円の特別控除の適用がありますが、小作人Bの譲渡所得についても同条の規定を適用して差し支えありませんか。

【回答要旨】

 次の要件を満たす場合には、照会意見のとおり取り扱って差し支えありません。

(1) 当該農地の賃貸借契約の解除が収用対償地としての買取り申入れ後に行われていること。

(2) 小作人は、次の事実を了知していること。

イ 賃貸借契約の解除は収用対償地として当該農地を譲渡するために行うものであること。

ロ 当該農地の譲渡価額

(3) 地主と小作人との間で、耕作権の対価部分については地主が代理受領するものであることの了解があること。

(4) 小作人乙の確定申告書には、地主に対して交付された「収用対償に充てるため買い取ったものである旨」の証明書の写し、及び地主と買取者との間の売買契約書の写しを添付すること。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第34条の2第2項第2号
 租税特別措置法施行規則第17条の2第1項第2号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/16/06.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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