譲渡所得(不動産)で節税
譲渡所得(不動産)で節税する。譲渡所得の取得費や特別控除、損益通算などについて。5年超の保有やマイホーム(居住用財産)の譲渡などの税制優遇措置を..

一団地の住宅経営のための用地買収の対償に充てるための買取り|譲渡所得

[一団地の住宅経営のための用地買収の対償に充てるための買取り]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 租税特別措置法第33条第1項第4号に規定する国、地方公共団体等が行う一団地の住宅経営に係る用地買収は収用等の場合の課税の特例の適用対象とされています(措法33四)が、その用地買収の対償に充てるための土地の買取りについては、租税特別措置法第34条の2第2項第2号に該当するものとして、同条第1項の規定による特別控除ができますか。

【回答要旨】

 租税特別措置法第34条の2第1項の規定による特別控除をすることができる対償地買収は、同法第33条第1項第1号に規定する土地収用法等に基づく収用と同項第2号の買取り及び同条第3項第1号の使用の対償に充てるための買取りに限られており、同法第33条第1項第4号の規定による買取りの対償に充てるためのものは含まれていません。
 したがって、対償地買収として1,500万円の特別控除をすることはできません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第33条第1項第1号・第2号・第4号、第33条第3項第1号、第34条の2第1項・第2項第2号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/16/04.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 資産の譲渡に関連して追加的に受ける一時金
  2. 河川法第24条の規定に基づく土地占用権
  3. 特約の付された株券貸借取引に係る特約権料等の課税上の取扱い
  4. 土地に係る収益補償金を建物の対価補償金へ振替えることの可否
  5. 交換のために要した費用の負担と交換差金
  6. 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第34条の2との適用関係
  7. 3年に1回の適用と租税特別措置法関係通達35-4の取扱い
  8. 土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合
  9. 第一種市街地再開発事業において「権利変換を希望しない旨の申出」をして取得した補償金に係る買取り等の申出の日及び先行取得
  10. 優良建築物を2以上の者で共同建築する場合等(10号)
  11. 特殊関係者間の不等価交換
  12. 租税特別措置法第37条の2による修正申告書の提出期限
  13. 遠隔地に所在する不動産を社会福祉法人に寄附した場合
  14. 一団の土地を2分して交換した場合
  15. 保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額
  16. 特定の事業用資産の買換えの特例と800万円特別控除の特例
  17. 未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等
  18. 租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産の範囲
  19. 国土利用計画法の勧告に従って契約内容を変更した場合の確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例
  20. 非居住者が有する土地の収用等に伴う対償地の取得(源泉所得税に相当する金額の扱い)

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:643
昨日:756
ページビュー
今日:1,799
昨日:1,477

ページの先頭へ移動