譲渡所得(株式等)で節税
譲渡所得(株式等)で節税する。取得費の詳細や特例。NISAや特定口座、損益通算、繰越控除で節税する。

権利変換期日前での申告の可否及び被相続人が先行取得した資産を代替資産とすることの可否|譲渡所得

[権利変換期日前での申告の可否及び被相続人が先行取得した資産を代替資産とすることの可否]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 組合施行による第一種市街地再開発事業において、やむを得ない事情があるため、権利変換を希望せずに都市再開発法第71条第1項による金銭の給付を希望した者(被相続人)が、その代替資産とする予定の資産を取得した後、権利変換期日前に死亡しました。この場合において、

(1) 死亡日前のある時点を契約日と捉え、契約ベースでの(被相続人の)申告及び当該申告に係る租税特別措置法第33条の適用を認め、先行取得資産を代替資産とすることができますか。

(2) 租税特別措置法第33条第1項第3号の2は、補償金を取得した者について適用があると解した場合に、相続人の譲渡所得の計算上、被相続人が先行取得した資産を代替資産とすることができますか。

【回答要旨】

(1)について
 資産について都市再開発法第86条第2項<権利変換の処分>による権利変換処分があった場合における譲渡所得の収益計上時期は、権利変換計画に定められている権利変換期日となるのであり、契約ベースでの申告は認められません。

(2)について
 相続人について租税特別措置法第33条第1項第3号の2を適用して差し支えありません。ただし、先行取得資産は相続人が被相続人から相続により取得した資産ですから、当該資産を代替資産として同条の規定を適用することはできません。

【関係法令通達】

 所得税法第33条
 租税特別措置法第33条
 租税特別措置法関係通達33-7(4)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/42.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 補償金の支払請求をした日の判定(6か月の判定)
  2. 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係
  3. 寄附株式の分割により取得した新株を譲渡した場合
  4. 国土利用計画法の勧告に従って契約内容を変更した場合の確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例
  5. 交換のために要した費用の負担と交換差金
  6. 河川占用権の放棄の対価として取得する金銭の所得区分
  7. 権利変換期日前での申告の可否及び被相続人が先行取得した資産を代替資産とすることの可否
  8. 違約金を支払って建築請負契約を破棄し、土地を他に譲渡した場合の譲渡費用
  9. 所得税法第58条と租税特別措置法第33条の4との適用関係
  10. 保証債務を履行するために2つの資産を譲渡した場合
  11. 公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)
  12. 遺産分割後に認知を受けた者に遺産の一部を給付した場合の譲渡所得の課税
  13. 未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等
  14. 借地権の譲渡所得の計算
  15. 古都保存法第11条第1項の規定により土地等が買い取られる場合の租税特別措置法第34条の2,000万円控除の特例における「一の事業」の判定
  16. 相続税の修正申告があった場合における譲渡所得の取得費加算
  17. ゴルフ会員権の譲渡に係る長期・短期の判定
  18. 同一年中に居住用財産を2回譲渡した場合
  19. 買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情
  20. 債務承継がある場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:19
昨日:1,108
ページビュー
今日:57
昨日:2,449

ページの先頭へ移動