最速節税対策

権利変換期日前での申告の可否及び被相続人が先行取得した資産を代替資産とすることの可否|譲渡所得

[権利変換期日前での申告の可否及び被相続人が先行取得した資産を代替資産とすることの可否]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 組合施行による第一種市街地再開発事業において、やむを得ない事情があるため、権利変換を希望せずに都市再開発法第71条第1項による金銭の給付を希望した者(被相続人)が、その代替資産とする予定の資産を取得した後、権利変換期日前に死亡しました。この場合において、

(1) 死亡日前のある時点を契約日と捉え、契約ベースでの(被相続人の)申告及び当該申告に係る租税特別措置法第33条の適用を認め、先行取得資産を代替資産とすることができますか。

(2) 租税特別措置法第33条第1項第3号の2は、補償金を取得した者について適用があると解した場合に、相続人の譲渡所得の計算上、被相続人が先行取得した資産を代替資産とすることができますか。

【回答要旨】

(1)について
 資産について都市再開発法第86条第2項<権利変換の処分>による権利変換処分があった場合における譲渡所得の収益計上時期は、権利変換計画に定められている権利変換期日となるのであり、契約ベースでの申告は認められません。

(2)について
 相続人について租税特別措置法第33条第1項第3号の2を適用して差し支えありません。ただし、先行取得資産は相続人が被相続人から相続により取得した資産ですから、当該資産を代替資産として同条の規定を適用することはできません。

【関係法令通達】

 所得税法第33条
 租税特別措置法第33条
 租税特別措置法関係通達33-7(4)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/42.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 代物弁済により取得した土地の取得費
  2. 土地所有者と借地権者とが共に他の土地と交換した場合
  3. 第二種市街地再開発事業における残地買収
  4. 新聞販売権の譲渡
  5. 種類の異なる代替資産を2以上取得した場合
  6. 国土利用計画法の届出を要する場合の「6か月」の判定
  7. 所有地の一部を譲渡しその譲受人と共同してマンションを建築する場合(15号)
  8. 保証債務を履行するために資産を譲渡した直後に相続が開始した場合
  9. 家屋と土地の所有者が異なる場合で家屋について譲渡益が算出されないときの3,000万円の特別控除と住宅借入金等特別控除の関係
  10. 土石の採取をする土地を譲渡した場合
  11. 不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等
  12. 寄附者等に対する特別な利益の供与があった場合
  13. 不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て、不在者の財産を譲渡した場合の申告
  14. 使用貸借に係る土地の補償金の帰属
  15. 仮換地指定の変更があった場合の「仮換地指定があった日」の判定(16号)
  16. 地方公共団体に寄附するためのみの目的で固定資産である土地に区画形質の変更を加えてその全部を寄附した場合
  17. 自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税
  18. 一括して購入した土地の一部を譲渡した場合の取得費
  19. 収用事業に必要な土砂の譲渡と収用証明書
  20. 一の効用を有する一組の資産

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024