青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

私道になっていた土地が残地として買収された場合|譲渡所得

[私道になっていた土地が残地として買収された場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲は、A及びBの土地を所有していました(Bは袋地であるAへの通路として使用していました。)。
 Aが収用事業のために買収されましたが、Bについても残地買収に該当するものとして買収されました。起業者は、Aについては当該収用事業の用に供するが、Bについては、当該収用事業の用には供されません。
 下記の場合、Bの残地買収につき租税特別措置法関係通達33-17により収用特例を適用することができますか。

【回答要旨】

 収用特例を適用して差し支えありません。
 Bの買収が、Bを従来利用していた目的に供することが著しく困難となったために行われたものであるならば、BがAと同様に当該収用事業の用に供されていない場合であっても、収用特例の適用は認められます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法関係通達33-17

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/30.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 交換により取得した資産を代替資産とすることの可否
  2. 市施行の土地区画整理事業における換地不交付の申出に係る清算金と軽減税率の特例(1号)
  3. 分離譲渡所得と他の所得との損益通算
  4. 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係
  5. 収用事業に必要な土砂の譲渡と収用証明書
  6. エンジェル税制の適用対象となる株式会社と特例有限会社
  7. 地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収
  8. 公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)
  9. 非課税承認が取り消された場合
  10. 投資一任口座(ラップ口座)における株取引の所得区分
  11. 違約金を支払って建築請負契約を破棄し、土地を他に譲渡した場合の譲渡費用
  12. 3年に1回の適用と租税特別措置法関係通達35-4の取扱い
  13. 非居住者が有する土地の収用等に伴う対償地の取得(源泉所得税に相当する金額の扱い)
  14. 農地を宅地に造成した後宅地と交換した場合
  15. 所得税法第58条の適用がある資産の所有期間の判定
  16. 自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税
  17. 確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の末日
  18. 第一種市街地再開発事業における補償金に対する課税時期
  19. 居住用家屋を取り壊し、跡地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合
  20. 未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動