買取りの申出を受けた者から収用対象資産を相続により取得した者の「買取りの申出のあった日」|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
事業施行者から土地の買取りの申出を受けた甲が、当該申出に応じないまま申出のあった日から6か月経過後に死亡しました。その後、当該申出に係る土地を相続により取得した乙(相続人)が、当該土地を事業施行者に譲渡します。
この場合、乙の当該譲渡に係る租税特別措置法第33条の4第3項第1号に規定する「当該資産につき最初に当該申出(買取り等の申出)のあった日」は、甲に対して最初に買取りの申出がなされた日をいい、したがって、乙の当該譲渡については、当該資産につき最初に買取りの申出があった日から6か月を経過した日までになされたものでないから、5,000万円の特別控除は適用できないこととなると解されますがどうでしょうか。
【回答要旨】
照会意見のとおり、甲が申出を受けた日が「買取りの申出のあった日」となります。
租税特別措置法第33条の4第3項第1号は「…当該資産につき最初に当該申出のあった日から6か月を……」と規定しており、当該資産につき一旦買取りの申出がなされた後においては、その所有者に異動があっても、その買取り申出の日の判定に影響するものではありません。
なお、甲に対して買取りの申出のあった後に乙が贈与により甲から取得している場合には、買取りの申出のあった日から譲渡の日までの期間に関係なく、同項第3号の規定により、5,000万円の特別控除の適用はありませんので留意してください。
【関係法令通達】
租税特別措置法第33条の4第3項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんので、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/25.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 義務的修正申告における租税特別措置法第33条の4と第35条の適用関係について
- 国有地の収用に伴う対償地買収
- 借地権の譲渡所得の計算
- エレベーター付建物のうちエレベーターのみを買換資産とすることの可否
- 地区所有の土地の譲渡
- 借地権の設定に伴う譲渡所得の課税関係
- 隣接する土地に共有建物を建築する場合の借地権利金
- 造成未了の土地を相続して造成未了のまま譲渡した場合の所得区分
- 道路事業によりその隣接地の嵩上げ工事のために支払われた建物移転補償金
- 預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合
- 分譲地の道路用地の取得費等
- 買換資産の取得期間の延長
- 財産分与に伴う譲渡損失の他の土地譲渡益との通算
- 特別土地保有税と取得費
- 租税特別措置法第37条の2による修正申告書の提出期限
- 種類の異なる代替資産を2以上取得した場合
- 賃貸している土地の底地が住宅の建替用地として買収された場合
- 保証債務を履行するために資産を譲渡した直後に相続が開始した場合
- 一組法による代替資産(墓地と墓石)
- 非課税承認が取り消された場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。