最速節税対策

買取りの申出を受けた者から収用対象資産を相続により取得した者の「買取りの申出のあった日」|譲渡所得

[買取りの申出を受けた者から収用対象資産を相続により取得した者の「買取りの申出のあった日」]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 事業施行者から土地の買取りの申出を受けた甲が、当該申出に応じないまま申出のあった日から6か月経過後に死亡しました。その後、当該申出に係る土地を相続により取得した乙(相続人)が、当該土地を事業施行者に譲渡します。
 この場合、乙の当該譲渡に係る租税特別措置法第33条の4第3項第1号に規定する「当該資産につき最初に当該申出(買取り等の申出)のあった日」は、甲に対して最初に買取りの申出がなされた日をいい、したがって、乙の当該譲渡については、当該資産につき最初に買取りの申出があった日から6か月を経過した日までになされたものでないから、5,000万円の特別控除は適用できないこととなると解されますがどうでしょうか。

【回答要旨】

 照会意見のとおり、甲が申出を受けた日が「買取りの申出のあった日」となります。
 租税特別措置法第33条の4第3項第1号は「…当該資産につき最初に当該申出のあった日から6か月を……」と規定しており、当該資産につき一旦買取りの申出がなされた後においては、その所有者に異動があっても、その買取り申出の日の判定に影響するものではありません。
 なお、甲に対して買取りの申出のあった後に乙が贈与により甲から取得している場合には、買取りの申出のあった日から譲渡の日までの期間に関係なく、同項第3号の規定により、5,000万円の特別控除の適用はありませんので留意してください。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第33条の4第3項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんので、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/25.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 居住の用に供している家屋を2以上有する場合
  2. 遠隔地に所在する不動産を社会福祉法人に寄附した場合
  3. 第一種市街地再開発事業において「権利変換を希望しない旨の申出」をして取得した補償金に係る買取り等の申出の日及び先行取得
  4. 土地に係る収益補償金を建物の対価補償金へ振替えることの可否
  5. 不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等
  6. 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合
  7. 租税特別措置法施行令第22条の8第5項に規定する「一団の土地」の判定
  8. 非課税承認が取り消された場合
  9. 貸付地が収用対償地として買い取られた場合において小作人が受け取る離作料に対する課税の特例の適用
  10. 株式としての価値を失ったことによる損失と「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の関係
  11. 居住用財産の特別控除の特例の適用の撤回の可否
  12. 国有地の収用に伴う対償地買収
  13. 違約金を支払って建築請負契約を破棄し、土地を他に譲渡した場合の譲渡費用
  14. 河川法第24条の規定に基づく土地占用権
  15. 生計を一にする親族の居住の用に供していた家屋を譲渡した場合の租税特別措置法関係通達31の3-6(4)の取扱い
  16. 所得税法第58条と租税特別措置法第33条の4との適用関係
  17. 月極めの貸駐車場の用に供される土地を買換資産(租税特別措置法第37条第1項の表の第9号の下欄)とすることの可否
  18. 一括して購入した土地の一部を譲渡した場合の取得費
  19. 未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等
  20. 寄附者等に対する特別な利益の供与があった場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025