交換により取得した資産を代替資産とすることの可否|譲渡所得
[交換により取得した資産を代替資産とすることの可否]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
租税特別措置法第33条第1項の代替資産の「取得」から交換は除かれていないので、他に交換により取得した資産がある場合、この資産を代替資産とすることができますか。
【回答要旨】
租税特別措置法第33条第1項は、「……補償金、対価、清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもって……代替資産の取得(制作及び建設を含む。)をしたときは、……」と規定しており、代替資産は、原則として補償金等をもって取得したものに限られています。
したがって、補償金等をもって取得したものではない「交換により取得した資産」は、代替資産とすることはできません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第33条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/18.htm
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