土地区画整理事業に係る仮清算金の受領後、換地処分前に仮換地の譲渡があった場合の課税関係|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
土地区画整理事業の施行に伴う仮換地の指定により、土地所有者Aは仮清算金を受領しました。その後Aは、換地処分前に、その指定を受けた仮換地をBに譲渡(形式上は従前地の譲渡、以下同じ。)しました。この譲渡契約においては、清算金に関する権利義務は、土地区画整理法第129条の規定に従って買主であるBに移転することとされ、また、Aが受領済みの仮清算金はBに支払わないこととしています。
この場合、Aの課税関係はどうなるのでしょうか。
また、換地処分が行われたときのBに対する課税関係はどうなるのでしょうか。
【回答要旨】
換地処分前に仮換地の譲渡があった場合には、すでに支払われた仮清算金も譲受人Bに承継される(土地区画整理法第129条)ので、課税関係は、次のようになります。
(設例)
1 Aは時価1,000万円の土地を所有していました(取得価額50万円)。
2 Aは仮換地により時価900万円の仮換地と現金(仮清算金)100万円を受領しました。
3 Aは換地処分前に仮換地をBに譲渡し、Bから900万円を受領しました。
(注) 仮換地指定時の時価と換地処分時の時価とが同じと仮定すれば上記のとおりとなります。Bへの譲渡により仮受金(債務)100が消滅するため、譲渡対価となります。
【関係法令通達】
租税特別措置法第33条第1項第3号、第33条の3第1項
土地区画整理法第129条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/09.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
- 更生手続等により優先的施設利用権のみとなったゴルフ会員権をその後譲渡した場合の譲渡所得に係る取得費の計算
- 収用等の場合の特別控除と課税の繰延べの関係
- 超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税
- 未許可農地を転売した場合
- 第二種市街地再開発事業における残地買収
- 居住用家屋を取り壊し、跡地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合
- 自動車保管場所の補償として支払われる建物移転補償金と収用等の特例
- 競落した資産の取得時期
- 当事者の申出に基づく仮換地の指定替え
- 預託金制のゴルフ会員権が分割された場合の取得価額等
- 相続財産の分与により取得した資産の取得費等
- 前年中に建物を取り壊している場合の土地の買取りと一組法
- 都市計画法第67条又は第68条の規定に基づき土地等が買い取られる場合
- 所得税法第58条と租税特別措置法第33条の4との適用関係
- 未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等
- 仮換地指定の変更があった場合の「仮換地指定があった日」の判定(16号)
- ゴルフ会員権の譲渡に係る長期・短期の判定
- 不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等
- 土地と立木付き土地の交換をした場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。