外国税額控除で節税
外国税額控除で節税する。外国税額控除の限度額や手続き、対象とならない税金、みなし外国税額控除(ブラジルや中国、フィリピンが発行する円建て外債..

複数の建物の移転補償金のうち特定の建物に係る移転補償金のみを対価補償金とすることの可否|譲渡所得

[複数の建物の移転補償金のうち特定の建物に係る移転補償金のみを対価補償金とすることの可否]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 国道改良事業のための土地を買収された甲に対して、その土地の上にある4棟の建物について移転補償金が支払われました。甲は、その4棟全部を取り壊す予定ですが、この場合、そのうちの1棟の建物に係る移転補償金についてのみ対価補償金として収用等の特例を適用し、他の3棟の建物に係る移転補償金については一時所得として申告したいと考えていますが、このような申告は認められますか。

【回答要旨】

 建物の移転補償金は、個々の建物ごとに算定され、かつ、その建物が取り壊されたかどうかも個々の建物ごとに判定することから、取り壊した建物の移転補償金を対価補償金として取り扱うかどうかは、納税者が個々の建物ごとに選択して差し支えありません。

【関係法令通達】

 所得税法第44条
 所得税基本通達34-1(9)
 租税特別措置法関係通達33-14

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/04.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 月極めの貸駐車場の用に供される土地を買換資産(租税特別措置法第37条第1項の表の第9号の下欄)とすることの可否
  2. 所得税法第58条の適用がある資産の所有期間の判定
  3. 確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の末日
  4. 農村地域工業等導入実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合
  5. 建物の交換に伴い相互に借地権を設定し合った場合
  6. 家屋と土地の所有者が異なる場合で家屋について譲渡益が算出されないときの3,000万円の特別控除と住宅借入金等特別控除の関係
  7. 表の第2号の「農業」の範囲
  8. 土地と立木付き土地の交換をした場合
  9. 土地改良区が換地処分により取得した土地を譲渡し、その代金を組合員に分配した場合
  10. 道路事業によりその隣接地の嵩上げ工事のために支払われた建物移転補償金
  11. 建設業者が共同で行う民間住宅地造成事業
  12. 買取りの申出を受けた者から収用対象資産を相続により取得した者の「買取りの申出のあった日」
  13. 土地区画整理事業に係る仮清算金の受領後、換地処分前に仮換地の譲渡があった場合の課税関係
  14. 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業における建物の補償金
  15. 土地の使用に代わる買取りの請求に基づく土地の買取り
  16. 造成未了の土地を相続して造成未了のまま譲渡した場合の所得区分
  17. 被相続人の事業用資産を相続した者が譲渡した場合の「事業用資産」の判定
  18. 物納のために相続財産を交換した場合の相続税額の取得費加算の特例(平成26年12月31日以前に相続等により取得した土地等を譲渡した場合)
  19. 土地区画整理事業に伴う清算金に対する課税
  20. 交換により取得した資産を同一年中に譲渡した場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動