租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲は、同一年中にA土地とB土地をそれぞれ別々の収用事業のために譲渡しました。これらの土地の譲渡は、いずれも収用等の場合の課税の特例の適用要件を満たしており、また、租税特別措置法第31条の2に規定する優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用要件も満たしています。
A土地の譲渡益は6,000万円、B土地の譲渡益は3,000万円である場合に、A土地については租税特別措置法第33条の4を適用し、B土地については租税特別措置法第31条の2を適用することができるのでしょうか。
【回答要旨】
A土地のみに租税特別措置法第33条の4の規定を適用し、B土地には同規定を適用していない場合は、B土地の譲渡について、租税特別措置法第31条の2の規定を適用して差し支えありません。
(理由)
租税特別措置法第31条の2第4項では、個人がその有する土地等につき、租税特別措置法第33条の4の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は優良住宅地等のための譲渡等に該当しないものと規定されており、租税特別措置法第33条の4の規定の適用を受けない土地等の譲渡について、租税特別措置法第31条の2の規定を適用したとしても特に問題はありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第31条の2第4項、第33条の4
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/13/20.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 人格のない社団に対する資産の寄附とみなし譲渡課税
- 不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等
- 自動車保管場所の補償として支払われる建物移転補償金と収用等の特例
- 生計を一にする親族の居住の用に供していた家屋を譲渡した場合の租税特別措置法関係通達31の3-6(4)の取扱い
- 自ら開発許可を受けた上で土地を譲渡する場合(12号)
- 事実上の耕作権の放棄の対価に係る収用特例の適用
- 庭園の一部である樹木等を譲渡した場合の課税関係
- 義務的修正申告における租税特別措置法第33条の4と第35条の適用関係について
- 居住用財産の特別控除の特例の適用の撤回の可否
- 事業用資産に該当するかどうかの判定
- 交換のために要した費用の負担と交換差金
- 共有で所有している家屋とその敷地を譲渡した場合
- 当事者の申出に基づく仮換地の指定替え
- 収用対償地に充てる土地を不動産業者に買い取らせた場合
- 借地権の設定に伴う譲渡所得の課税関係
- 土地改良区が換地処分により取得した土地を譲渡し、その代金を組合員に分配した場合
- 区画形質の変更を加えた土地に借地権を設定した場合の所得区分
- 交換により取得した資産を同一年中に譲渡した場合
- 収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合
- 「宅地の造成」の意義(13号)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。