非課税所得で節税
非課税所得を活用して節税する。給与所得・利子所得・配当所得・譲渡所得(株式等)・譲渡所得(総合課税)・雑所得(公的年金)・損害賠償金・他の法律の非..

市施行の土地区画整理事業における換地不交付の申出に係る清算金と軽減税率の特例(1号)|譲渡所得

[市施行の土地区画整理事業における換地不交付の申出に係る清算金と軽減税率の特例(1号)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A市が施行する土地区画整理事業の施行地区内に土地を所有する甲は、土地区画整理法第90条の規定による換地不交付の申出を行い清算金を取得しました。
 この清算金については、収用等の課税の特例の適用がありませんが、地方公共団体に対する土地の譲渡(措法31の2一該当)として軽減税率の特例を適用することができますか。

【回答要旨】

 土地区画整理事業の換地処分により取得する清算金は、課税上、換地処分により譲渡した資産の対価とされ、譲渡所得の課税の対象とされます(措法33三、ただし、照会の土地区画整理法第90条の規定により換地が定められなかった場合の清算金については、収用等の課税の特例を適用することはできません。)。
 また、この場合の譲渡先は、その清算金の支払いをする当該土地区画整理事業の施行者であるA市とするのが相当であることから、租税特別措置法第31条の2第2項第1号に規定する「地方公共団体に対する土地等の譲渡」に該当します。

(注) 上記の事例において、地方公共団体に対する譲渡として取り扱うこととしても、地方公共団体が「土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するため買い取ったもの」ではありませんから、2,000万円控除の特例(措法34一)の適用はありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第31条の2第2項第1号、第33条第1項第3号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/13/01.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合
  2. 軽減税率の適用される短期譲渡所得等
  3. 買換資産を居住の用に供した後に譲渡した場合の租税特別措置法第41条の5第4項の適用の可否
  4. 事業用資産に該当するかどうかの判定
  5. 借家人を立ち退かせるための立退料を借入金で支払った場合の支払利子と譲渡費用
  6. 建設業者が共同で行う民間住宅地造成事業
  7. 交換により取得した資産を代替資産とすることの可否
  8. エレベーター付建物のうちエレベーターのみを買換資産とすることの可否
  9. やむを得ない事情により租税特別措置法第36条の2の買換資産の取得が遅れた場合の租税特別措置法第36条の3第2項に規定する修正申告期限
  10. 不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等
  11. 公有地の拡大の推進に関する法律による買取りの対象となる資産(借地権)
  12. 月極めの貸駐車場の用に供される土地を買換資産(租税特別措置法第37条第1項の表の第9号の下欄)とすることの可否
  13. 河川法第24条の規定に基づく土地占用権
  14. 居住用家屋を取り壊し、跡地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合
  15. 残地補償の対償に充てるための土地等の買取りに係る特例の適用の可否
  16. 後発的な事情により事業計画の変更があった場合
  17. 地方公共団体に寄附するためのみの目的で固定資産である土地に区画形質の変更を加えてその全部を寄附した場合
  18. 租税特別措置法第37条の5第1項の表の第2号に規定する買換資産(床面積の判定)
  19. 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取りと事業認定
  20. 立木補償金でアパートを取得した場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:134
昨日:615
ページビュー
今日:230
昨日:2,053

ページの先頭へ移動