所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

市施行の土地区画整理事業における換地不交付の申出に係る清算金と軽減税率の特例(1号)|譲渡所得

[市施行の土地区画整理事業における換地不交付の申出に係る清算金と軽減税率の特例(1号)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A市が施行する土地区画整理事業の施行地区内に土地を所有する甲は、土地区画整理法第90条の規定による換地不交付の申出を行い清算金を取得しました。
 この清算金については、収用等の課税の特例の適用がありませんが、地方公共団体に対する土地の譲渡(措法31の2一該当)として軽減税率の特例を適用することができますか。

【回答要旨】

 土地区画整理事業の換地処分により取得する清算金は、課税上、換地処分により譲渡した資産の対価とされ、譲渡所得の課税の対象とされます(措法33三、ただし、照会の土地区画整理法第90条の規定により換地が定められなかった場合の清算金については、収用等の課税の特例を適用することはできません。)。
 また、この場合の譲渡先は、その清算金の支払いをする当該土地区画整理事業の施行者であるA市とするのが相当であることから、租税特別措置法第31条の2第2項第1号に規定する「地方公共団体に対する土地等の譲渡」に該当します。

(注) 上記の事例において、地方公共団体に対する譲渡として取り扱うこととしても、地方公共団体が「土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するため買い取ったもの」ではありませんから、2,000万円控除の特例(措法34一)の適用はありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第31条の2第2項第1号、第33条第1項第3号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/13/01.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合
  2. 家屋と土地の所有者が異なる場合で家屋について譲渡益が算出されないときの3,000万円の特別控除と住宅借入金等特別控除の関係
  3. 第一種市街地再開発事業において「権利変換を希望しない旨の申出」をして取得した補償金に係る買取り等の申出の日及び先行取得
  4. 現物出資により取得した有価証券に付すべき取得価額
  5. 土地所有者と借地権者とが共に他の土地と交換した場合
  6. 補償金の支払請求をした日の判定(6か月の判定)
  7. 未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等
  8. 漁業協同組合から漁業補償金とともに利息相当額の分配を受けた場合の課税
  9. 土地開発公社が土地区画整理事業施行地内の土地を公共施設用地として代行買収する場合(2号)
  10. 所得税法第58条と租税特別措置法第33条の4との適用関係
  11. イギリスから帰国した居住者がイギリス国内で居住の用に供していた資産を譲渡した場合
  12. 保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額
  13. 更生手続等により優先的施設利用権のみとなったゴルフ会員権をその後譲渡した場合の譲渡所得に係る取得費の計算
  14. 土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合
  15. 未許可農地を転売した場合
  16. 特定の事業用資産の買換えの特例と800万円特別控除の特例
  17. 新聞販売権の譲渡
  18. 第二種市街地再開発事業のために譲渡した資産
  19. 確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の末日
  20. 種類の異なる代替資産を2以上取得した場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動