手形裏書人が割り引いた手形債務を支払うために譲渡した場合|譲渡所得
[手形裏書人が割り引いた手形債務を支払うために譲渡した場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲は、乙の振出した手形を裏書譲渡し、その譲渡代金を乙に貸付けていましたが、その手形が不渡りになりました。甲は、土地を譲渡し、その譲渡代金をもってその手形を買い戻しましたが、その手形代金は乙から回収できなくなりました。
この場合、甲の手形の裏書を乙の資金調達のための保証であると認め、所得税法第64条第2項の規定を適用できないでしょうか。
【回答要旨】
甲は、乙の振出した手形の裏書譲渡(手形行為)により取得した金銭を自己の責任において乙に貸付けたものであり、甲が乙の債務の保証をしたとは認められません。
したがって、甲が裏書譲渡した手形の買戻しのために土地を譲渡しても、その譲渡所得について所得税法第64条第2項の規定は適用されません。
【関係法令通達】
所得税法第64条第2項
手形法第14条、第15条、第30条、第32条、第77条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/11/08.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収
- 短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除
- 競落した資産の取得時期
- 自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税
- 庭園の一部である樹木等を譲渡した場合の課税関係
- 建物の取壊し補償の対償に充てるための土地等
- 月極めの貸駐車場の用に供される土地を買換資産(租税特別措置法第37条第1項の表の第9号の下欄)とすることの可否
- 機構の有する土地との交換
- 交換によって資産を譲渡した年と同一年中に、その交換によって取得した資産を保証債務の履行のために譲渡した場合の譲渡所得の計算
- 優良建築物を2以上の者で共同建築する場合等(10号)
- 店舗併用住宅を譲渡して保証債務を履行した場合の譲渡所得の金額の計算
- 公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)
- ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費及び譲渡費用
- 買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情
- 事実上の耕作権の放棄の対価に係る収用特例の適用
- やむを得ない事情により租税特別措置法第36条の2の買換資産の取得が遅れた場合の租税特別措置法第36条の3第2項に規定する修正申告期限
- 所有地の一部を譲渡しその譲受人と共同してマンションを建築する場合(15号)
- 共有物の分割
- 預託金制のゴルフ会員権が分割された場合の取得価額等
- 収用対償地に充てる土地を不動産業者に買い取らせた場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。