保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額|譲渡所得
[保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
同一の債務者に対して、その回収不能額につき保証債務の履行に伴う求償債権とその他の債権を有する場合において、債権者がこれらの債権のうち回収することができないと認められる部分の債権を放棄したときは、所得税法第64条第2項の適用上、いずれの債権について放棄があったと考えるべきでしょうか。
【回答要旨】
納税者(債権者)がいずれの債権を放棄(免除)したかにより、判断します。
【関係法令通達】
所得税法第64条第2項
民法第519条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/11/05.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 土石の採取をする土地を譲渡した場合
- 収用等の特例が適用されない建物移転補償金の支払いを受け建物を取り壊した場合の所得区分
- 競売に係る譲渡資産の課税時期
- 借家人を立ち退かせるための立退料を借入金で支払った場合の支払利子と譲渡費用
- 前年中に建物を取り壊している場合の土地の買取りと一組法
- 保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額
- 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業における建物の補償金
- 寄附者等に対する特別な利益の供与があった場合
- 交換の特例に係る「1年以上有していた固定資産」の意義
- 借地権の設定に伴う譲渡所得の課税関係
- 耕作権を交換譲渡し農地を交換取得した場合
- 扶養親族の居住の用に供している相続家屋
- 区画形質の変更を加えた土地に借地権を設定した場合の所得区分
- 底地部分と借地権部分の分割申告を認めることの可否
- 預託金制のゴルフ会員権が分割された場合の取得価額等
- 地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収
- 収用事業に必要な土砂の譲渡と収用証明書
- 国有地の収用に伴う対償地買収
- 自動車保管場所の補償として支払われる建物移転補償金と収用等の特例
- 地方公共団体施行に係る土地区画整理事業の保留地との交換
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。