個人年金保険で節税
生命保険料控除や一時所得を上手に使って節税します。

公益信託の信託財産とするために上場株式を提供した場合|譲渡所得

[公益信託の信託財産とするために上場株式を提供した場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲は、相続によって取得した株式(上場株式20万株、時価約2億円)を公益信託の基本財産として出捐します。この場合、所得税法第6条の3第7号が適用され、法人課税信託である受益者等が存しない信託の受託法人に対する贈与による資産の移転があったものとみなされて譲渡所得が課税されますか。
 なお、この公益信託は、○県内の大学に在籍する学生及びアジア諸国からの留学生に対する奨学金の給付を目的とするものです。

【回答要旨】

1 所得税法における法人課税信託は、法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいうと規定しており(所法2八の三)、その範囲を法人税法と同じくしています。法人税法においては、公益信託は法人課税信託である受益者等が存しない信託に該当しないものとされている(法法附則19の2)ことから、所得税法においても、公益信託は法人課税信託である受益者等が存しない信託に該当しないと考えられます。

2 したがって、照会の場合のように個人が譲渡所得の基因となる資産を公益信託の信託財産としても、所得税法第6条の3第7号が適用されて譲渡所得が課税されることはありません。

【関係法令通達】

 所得税法第2条第1項第8号の3、第6条の3第7号
 法人税法第2条第29号の2
 法人税法附則第19条の2第2項

(注)「公益信託」とは、信託法第258条第1項に規定する受益者の定めなき信託の内学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他公益を目的とするものにして主務官庁の許可を受けた信託であり(公益信託に関する法律第1条)、公益信託は主務官庁の監督に属しています(同法第3条)。

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/08/03.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)
  2. 附属建築物がある場合の建築面積及び施行地区面積の要件判定(10号)
  3. 特掲事業の施設と特掲事業以外の施設が併設される場合
  4. 租税特別措置法第37条の適用を受けたが、買換資産を取得しなかった場合の租税特別措置法第34条の適用について
  5. 表の第2号の「農業」の範囲
  6. 土地と立木付き土地の交換をした場合
  7. 賃貸している土地の底地が住宅の建替用地として買収された場合
  8. 庭園の一部である樹木等を譲渡した場合の課税関係
  9. 第一種市街地再開発事業において「権利変換を希望しない旨の申出」をして取得した補償金に係る買取り等の申出の日及び先行取得
  10. 租税特別措置法施行令第22条の8第5項に規定する「一団の土地」の判定
  11. 共有物の分割
  12. 不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て、不在者の財産を譲渡した場合の申告
  13. 土地収用法第95条第3項により補償金の一部が供託された場合の収入金額と収入時期等
  14. エレベーター付建物のうちエレベーターのみを買換資産とすることの可否
  15. 建設業者が共同で行う民間住宅地造成事業
  16. 文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合
  17. 土地改良事業の事業費を捻出するために集合換地した土地を譲渡した場合の課税関係
  18. 自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税
  19. 借地権の譲渡所得の計算
  20. 買換資産を居住の用に供した後に譲渡した場合の租税特別措置法第41条の5第4項の適用の可否

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:172
昨日:258
ページビュー
今日:581
昨日:881

ページの先頭へ移動