譲渡費用の範囲(訴訟費用)|譲渡所得
[譲渡費用の範囲(訴訟費用)]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲は、乙に土地を賃貸し、乙はその土地上に建物を建てました。しかし、乙がその建物をすぐに丙に転売したため、甲と乙の間で賃貸借契約条項違反があるとして訴訟になりましたが、結局、和解し、甲が乙に底地を譲渡することになりました。
甲の当該土地の譲渡所得の計算上、甲が支払う訴訟費用は、譲渡費用に該当しますか。
【回答要旨】
照会の弁護士費用は、賃貸借に関する紛争解決のための費用と認められ、その結果として和解により底地を譲渡することとなったとしても、底地の譲渡のために直接要した費用とは認められません。
【関係法令通達】
所得税法第33条第3項
所得税基本通達33-7
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/06/02.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 土地に係る収益補償金を建物の対価補償金へ振替えることの可否
- 家屋と土地の所有者が異なる場合で家屋について譲渡益が算出されないときの3,000万円の特別控除と住宅借入金等特別控除の関係
- 現物出資により取得した有価証券に付すべき取得価額
- 都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係
- 譲渡費用の範囲(訴訟費用)
- 無配株等やゴルフ会員権を寄附した場合
- 附属建築物がある場合の建築面積及び施行地区面積の要件判定(10号)
- 集会所敷地に充てるための保留地指定があった土地との交換
- 物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税
- 譲渡代金の取立てに要した弁護士費用等と譲渡費用
- 建設業者が共同で行う民間住宅地造成事業
- 使用貸借に係る土地の補償金の帰属
- 立木補償金でアパートを取得した場合
- 分譲地の道路用地の取得費等
- 機構の有する土地との交換
- 隣接する土地に共有建物を建築する場合の借地権利金
- 居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合
- 特約の付された株券貸借取引に係る特約権料等の課税上の取扱い
- 確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の末日
- 第二種市街地再開発事業における残地買収
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。