青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

譲渡費用の範囲(訴訟費用)|譲渡所得

[譲渡費用の範囲(訴訟費用)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲は、乙に土地を賃貸し、乙はその土地上に建物を建てました。しかし、乙がその建物をすぐに丙に転売したため、甲と乙の間で賃貸借契約条項違反があるとして訴訟になりましたが、結局、和解し、甲が乙に底地を譲渡することになりました。
 甲の当該土地の譲渡所得の計算上、甲が支払う訴訟費用は、譲渡費用に該当しますか。

【回答要旨】

 照会の弁護士費用は、賃貸借に関する紛争解決のための費用と認められ、その結果として和解により底地を譲渡することとなったとしても、底地の譲渡のために直接要した費用とは認められません。

【関係法令通達】

 所得税法第33条第3項
 所得税基本通達33-7

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/06/02.htm

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