譲渡費用の範囲(訴訟費用)|譲渡所得
[譲渡費用の範囲(訴訟費用)]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲は、乙に土地を賃貸し、乙はその土地上に建物を建てました。しかし、乙がその建物をすぐに丙に転売したため、甲と乙の間で賃貸借契約条項違反があるとして訴訟になりましたが、結局、和解し、甲が乙に底地を譲渡することになりました。
甲の当該土地の譲渡所得の計算上、甲が支払う訴訟費用は、譲渡費用に該当しますか。
【回答要旨】
照会の弁護士費用は、賃貸借に関する紛争解決のための費用と認められ、その結果として和解により底地を譲渡することとなったとしても、底地の譲渡のために直接要した費用とは認められません。
【関係法令通達】
所得税法第33条第3項
所得税基本通達33-7
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/06/02.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 土地所有者と借地権者とが共に他の土地と交換した場合
- 特定の民間宅地造成事業に係る1,500万円控除と租税特別措置法第31条の2との適用関係
- 地区所有の土地の譲渡
- 遠隔地に所在する不動産を社会福祉法人に寄附した場合
- 農地を寄附した場合の寄附年月日
- 買取りの申出を受けた者から収用対象資産を相続により取得した者の「買取りの申出のあった日」
- 国土利用計画法の届出を要する場合の「6か月」の判定
- 複数の建物の移転補償金のうち特定の建物に係る移転補償金のみを対価補償金とすることの可否
- 居住の用に供している家屋を2以上有する場合
- 庭園の一部である樹木等を譲渡した場合の課税関係
- 第一種市街地再開発事業において「権利変換を希望しない旨の申出」をして取得した補償金に係る買取り等の申出の日及び先行取得
- 国外発行のディスカウント債を譲渡した場合
- 共有物の分割
- 優良建築物を2以上の者で共同建築する場合等(10号)
- 古都保存法第11条第1項の規定により土地等が買い取られる場合の租税特別措置法第34条の2,000万円控除の特例における「一の事業」の判定
- 売建て方式により住宅を建設した場合(16号)
- 建物の一部を取り壊した場合における移転補償金の取扱い
- 「宅地の造成」の意義(13号)
- 保留地予定地の譲渡
- 河川法第24条の規定に基づく土地占用権
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。