競落した資産の取得時期|譲渡所得
[競落した資産の取得時期]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
平成○年12月 競落許可決定
平成○+1年1月 競落代金支払い
上記の経過を経て取得した土地があります。資産の取得時期は所得税基本通達33-9により資産の譲渡の時期の取扱いに準ずるものとされていますが、競落許可決定の日を所得税基本通達36-12に規定する譲渡契約の効力の発生の日に相当するものとして、この土地の取得時期を競落許可決定の日とし、譲渡所得の申告をして差し支えありませんか。
【回答要旨】
競落した資産の取得の日については、売買により他から取得した場合の取扱いに準じて、原則的には、資産の引渡しを受けた日によることになりますが、競落許可決定の日を取得の日として申告することも認められます。
なお、競売に係る資産の譲渡時期についても、競落許可決定の日を譲渡時期として申告することも認められます。
【関係法令通達】
所得税基本通達33−9、36-12
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/05/14.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 国外発行のディスカウント債を譲渡した場合
- 不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て、不在者の財産を譲渡した場合の申告
- 分譲地の道路用地の取得費等
- 借家権の譲渡所得の計算上控除する取得費
- 税制不適格のストック・オプションの行使により取得した株式を譲渡した場合の取得価額
- 対価補償金を借地権の更改料に充てた場合の租税特別措置法第33条の適用の可否
- 第二種市街地再開発事業における残地買収
- 商品先物取引に係る充用有価証券を商品取引員が換価処分した場合の課税関係
- 譲渡費用の範囲(訴訟費用)
- 3年に1回の適用と租税特別措置法関係通達35-4の取扱い
- 事業用資産に該当するかどうかの判定
- 生計を一にする親族の居住の用に供していた家屋を譲渡した場合の租税特別措置法関係通達31の3-6(4)の取扱い
- 租税特別措置法第37条の2による修正申告書の提出期限
- 優良住宅等の建設敷地の判定(15号)
- 店頭デリバティブ取引の義務の履行により特定口座内保管上場株式等を証券会社に譲渡する場合等の課税上の取扱い
- 交換により取得した資産を代替資産とすることの可否
- 共有で所有している家屋とその敷地を譲渡した場合
- 借地権の譲渡所得の計算
- 仮換地指定の変更があった場合の「仮換地指定があった日」の判定(16号)
- 租税特別措置法施行令第22条の8第5項に規定する「一団の土地」の判定
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。