土地改良区が換地処分により取得した土地を譲渡し、その代金を組合員に分配した場合|譲渡所得
[土地改良区が換地処分により取得した土地を譲渡し、その代金を組合員に分配した場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A土地改良区は、施行面積約40ヘクタールにおいて土地改良事業を施行しましたが、換地計画において上記の土地のうち約3ヘクタールの土地は土地改良法第53条の3の規定に基づき農道、水利施設及び潮あそび用地として必要であるため換地として定めませんでした。
この換地として定めなかった土地のうち、潮あそび用地については市の汚水処理用地として、9,600万円で土地改良区が売却し、組合員全員が、従前の土地の所有割合に応じて分配を受けました。
この場合の組合員の所得は、譲渡所得か一時所得か、いずれですか。
【回答要旨】
土地改良法第53条の3の規定により換地として定められなかった土地を、同法第54条の2第5項により土地改良区がその所有権を取得した場合において、この土地を土地改良区が売却し、組合員がその代金の分配を受けたとしても、組合員の所有に係る土地の譲渡収入ではありませんから、譲渡所得には該当せず、一時所得に該当します。
【関係法令通達】
土地改良法第53条の3、第54条の2第5項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/03/02.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除
- 店頭デリバティブ取引の義務の履行により特定口座内保管上場株式等を証券会社に譲渡する場合等の課税上の取扱い
- 寄附株式の分割により取得した新株を譲渡した場合
- 買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情
- 対価補償金を借地権の更改料に充てた場合の租税特別措置法第33条の適用の可否
- 後発的な事情により事業計画の変更があった場合
- 未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合
- 地区所有の土地の譲渡
- 宅地造成後譲渡した場合の事業用資産の判定
- 土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合
- 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業において公共施設用地の買取りの対価と換地処分に伴う建物移転補償金を取得した場合
- 借家権の譲渡所得の計算上控除する取得費
- 造成未了の土地を相続して造成未了のまま譲渡した場合の所得区分
- 保留地予定地の譲渡
- 種類の異なる代替資産を2以上取得した場合
- 新聞販売権の譲渡
- 農地を宅地に造成した後宅地と交換した場合
- 被相続人が先行取得した農地を相続人の代替資産とすることの可否
- 建築完了前の売買契約に基づき取得したマンションの取得時期
- エンジェル税制の適用対象となる株式会社と特例有限会社
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。