A土地改良区は、施行面積約40ヘクタールにおいて土地改良事業を施行しましたが、換地計画において上記の土地のうち約3ヘクタールの土地は土地改良法第53条の3の規定に基づき農道、水利施設及び潮あそび用地として必要であるため換地として定めませんでした。
この換地として定めなかった土地のうち、潮あそび用地については市の汚水処理用地として、9,600万円で土地改良区が売却し、組合員全員が、従前の土地の所有割合に応じて分配を受けました。
この場合の組合員の所得は、譲渡所得か一時所得か、いずれですか。
土地改良法第53条の3の規定により換地として定められなかった土地を、同法第54条の2第5項により土地改良区がその所有権を取得した場合において、この土地を土地改良区が売却し、組合員がその代金の分配を受けたとしても、組合員の所有に係る土地の譲渡収入ではありませんから、譲渡所得には該当せず、一時所得に該当します。
土地改良法第53条の3、第54条の2第5項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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