土地改良区が換地処分により取得した土地を譲渡し、その代金を組合員に分配した場合|譲渡所得
[土地改良区が換地処分により取得した土地を譲渡し、その代金を組合員に分配した場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A土地改良区は、施行面積約40ヘクタールにおいて土地改良事業を施行しましたが、換地計画において上記の土地のうち約3ヘクタールの土地は土地改良法第53条の3の規定に基づき農道、水利施設及び潮あそび用地として必要であるため換地として定めませんでした。
この換地として定めなかった土地のうち、潮あそび用地については市の汚水処理用地として、9,600万円で土地改良区が売却し、組合員全員が、従前の土地の所有割合に応じて分配を受けました。
この場合の組合員の所得は、譲渡所得か一時所得か、いずれですか。
【回答要旨】
土地改良法第53条の3の規定により換地として定められなかった土地を、同法第54条の2第5項により土地改良区がその所有権を取得した場合において、この土地を土地改良区が売却し、組合員がその代金の分配を受けたとしても、組合員の所有に係る土地の譲渡収入ではありませんから、譲渡所得には該当せず、一時所得に該当します。
【関係法令通達】
土地改良法第53条の3、第54条の2第5項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/03/02.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 利付公社債を既経過利息相当額を付して購入した場合のその利付公社債の取得価額
- 土地譲渡類似株式等の譲渡に該当するかどうかの判定と土地保有会社の株式
- 市施行の土地区画整理事業における換地不交付の申出に係る清算金と軽減税率の特例(1号)
- 古都保存法第11条第1項の規定により土地等が買い取られる場合の租税特別措置法第34条の2,000万円控除の特例における「一の事業」の判定
- 「買取り等の申出のあった日」の判定
- 扶養親族の居住の用に供している相続家屋
- 遠隔地に所在する不動産を社会福祉法人に寄附した場合
- 前年中に建物を取り壊している場合の土地の買取りと一組法
- 収用等の特例が適用されない建物移転補償金の支払いを受け建物を取り壊した場合の所得区分
- 集会所敷地に充てるための保留地指定があった土地との交換
- 長期間保有していた土地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合の所得計算
- 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取りと事業認定
- 第二種市街地再開発事業のために譲渡した資産
- 非課税承認が取り消された場合
- 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の規定による土地の買取り
- 効用の異なる2個の資産のうち1個を交換とし他の1個を売買とした場合
- 「施設建築物の一部を取得する権利」等を施行者へ譲渡した場合(4号)
- 農地を寄附した場合の寄附年月日
- 耕作権が三者契約により収用の対償に充てるために買い取られる場合
- 当事者の申出に基づく仮換地の指定替え
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。