不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等|譲渡所得
[不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
不動産取引業を営んできた者が、不動産取引業の登録を抹消し、営業を廃業しました。営業廃止時においては、販売用土地(地目山林)を約5ヘクタール所有していましたが、廃業後においてこの土地を処分しました。
この土地の処分による所得は、事業所得、譲渡所得又は雑所得のうち何所得に該当しますか。また、譲渡所得に該当するものとした場合、長期譲渡所得、短期譲渡所得の区分については、いつを取得の日として判定するのでしょうか。
【回答要旨】
(1) 所得区分について
事業の廃業に伴う残務処理が終ると考えられる期間内に処分した土地に係る所得は事業所得とし、その一定期間経過後に処分した土地に係る所得は譲渡所得とします。
(2) 取得時期について
その土地の取得の時期は、譲渡者がその土地を実際に取得した時によります。
【関係法令通達】
所得税法第27条、第33条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/02/06.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て、不在者の財産を譲渡した場合の申告
- 「宅地の造成」の意義(13号)
- 租税特別措置法第37条の2による修正申告書の提出期限
- 国有地の収用に伴う対償地買収
- 短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除
- 第二種市街地再開発事業における残地買収
- 公有地の拡大の推進に関する法律による買取りの対象となる資産(借地権)
- 農地を寄附した場合の寄附年月日
- やむを得ない事情により租税特別措置法第36条の2の買換資産の取得が遅れた場合の租税特別措置法第36条の3第2項に規定する修正申告期限
- 分譲地の道路用地の取得費等
- 寄附財産が受贈法人の公益目的事業の用に直接供されているかどうかの判定
- 収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合
- 収用等の場合の特別控除と課税の繰延べの関係
- 一組法による代替資産(墓地と墓石)
- 対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)
- 特約の付された株券貸借取引に係る特約権料等の課税上の取扱い
- 譲渡代金の取立てに要した弁護士費用等と譲渡費用
- 土地譲渡類似株式等の譲渡に該当するかどうかの判定と土地保有会社の株式
- 競落した資産の取得時期
- 対価補償金を借地権の更改料に充てた場合の租税特別措置法第33条の適用の可否
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。