地区所有の土地の譲渡|譲渡所得
[ 地区所有の土地の譲渡]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
地区所有の土地(登記簿上は、個人名義となっている。)を譲渡した場合の課税関係は、どのようになりますか。
【回答要旨】
1 譲渡した土地が地区の住民の共有であり、その土地について地区の住民各人が共有持分を有する場合には、共有持分に応じその譲渡の時点において、地区の住民各人の譲渡所得となります。
2 譲渡した土地が人格のない社団である地区の所有であり、その土地について地区住民各人が共有持分を有しないと認められる場合には、その土地の譲渡の時点では、地区の住民各人についての所得税の課税関係は生じません。譲渡代金の全部又は一部が地区の住民に分配された時点において、その分配を受けた地区の住民各人の、一時所得(継続的に分配を受ける場合には、雑所得)となります。
【関係法令通達】
所得税法第33条、第34条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/02/04.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 同一年中に居住用財産を2回譲渡した場合
- 土地区画整理事業に伴う清算金に対する課税
- 租税特別措置法第37条第2項に規定する買換取得資産である土地の面積制限
- 地方公共団体等が行う「宅地の造成」の範囲
- 同一の資産を代替資産及び買換資産とすることの可否
- 補償金の支払請求をした日の判定(6か月の判定)
- 対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)
- 収用事業に必要な土砂の譲渡と収用証明書
- 借家権の譲渡所得の計算上控除する取得費
- 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の規定による土地の買取り
- 居住用財産の特別控除の特例の適用の撤回の可否
- 建築完了前の売買契約に基づき取得したマンションの取得時期
- 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合
- 地区所有の土地の譲渡
- 借家人を立ち退かせるための立退料を借入金で支払った場合の支払利子と譲渡費用
- 一団の土地を2分して交換した場合
- 譲渡代金の取立てに要した弁護士費用等と譲渡費用
- 第二種市街地再開発事業のために譲渡した資産
- 土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合
- 「買取り等の申出のあった日」の判定
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。