青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

一の文書の意義|印紙税

[一の文書の意義]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 印紙税は「一の文書」ごとに課税されるとのことですが、この「一の文書」とはどういう意味ですか。また、どのような基準により判断することになるのでしょうか。

【回答要旨】

 印紙税の税率は、課税文書1通又は1冊につき○○円というように定められています。
 すなわち、課税物件表の第1号から第17号までの証書等については1通を、第18号から第20号までの通帳等については1冊を課税単位としています。そして、通則2及び3において、これら1通の証書等又は1冊の通帳等を「一の文書」と総称することにしており、原則として「一の文書に対しては1個の課税」ということを定めています。
 「一の文書」の意義については、基通第5条において、「その形態からみて1個の文書と認められるものをいい、文書の記載証明の形式、紙数の単複は問わない。したがって、1枚の用紙に2以上の課税事項が各別に記載証明されているもの又は2枚以上の用紙が契印等により結合されているものは、一の文書となる。ただし、文書の形態、内容等から当該文書を作成した後切り離して行使又は保存することを予定していることが明らかなものについては、それぞれ各別の一の文書となる。」旨を規定し、契印等により結合されたものも、それが同時に作成されるものである限り、その全体を一の文書として取り扱うことを明らかにしています。
 なお、同一の紙面を使用するものであっても、作成時期を異にして課税事項を追記するような場合は、法律上新たな課税文書を作成したものとみなすことになっています(法第4条第3項)。

【関係法令通達】

 印紙税法第4条第3項、印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則2、3、印紙税法基本通達第5条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/22/04.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 契約書の意義
  2. 変更定款
  3. 講演の謝礼金受取書
  4. 受取書の納税地
  5. 吸収分割契約書・新設分割計画書の範囲
  6. 「目的物の種類」を定める契約であることの要件
  7. 身元保証に関する契約書の範囲
  8. エレベーターの保守契約書
  9. 印紙税納付計器による納付の特例
  10. 寄託契約書と金銭の受取書との判別
  11. 税理士法人が作成する受取書
  12. 電子記録債権割引利用契約書
  13. 誤って納付した印紙税の還付
  14. 授業料納入袋(月謝袋)の取扱い
  15. 取引保証金の預り証
  16. 同一法人内で作成する受取書
  17. 納付印を押すことができる文書の範囲
  18. 工事負担金の受取書
  19. 貸付決定通知書
  20. 請負の意義

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:1,024
昨日:756
ページビュー
今日:2,686
昨日:1,477

ページの先頭へ移動