一の文書の意義|印紙税

[一の文書の意義]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 印紙税は「一の文書」ごとに課税されるとのことですが、この「一の文書」とはどういう意味ですか。また、どのような基準により判断することになるのでしょうか。

【回答要旨】

 印紙税の税率は、課税文書1通又は1冊につき○○円というように定められています。
 すなわち、課税物件表の第1号から第17号までの証書等については1通を、第18号から第20号までの通帳等については1冊を課税単位としています。そして、通則2及び3において、これら1通の証書等又は1冊の通帳等を「一の文書」と総称することにしており、原則として「一の文書に対しては1個の課税」ということを定めています。
 「一の文書」の意義については、基通第5条において、「その形態からみて1個の文書と認められるものをいい、文書の記載証明の形式、紙数の単複は問わない。したがって、1枚の用紙に2以上の課税事項が各別に記載証明されているもの又は2枚以上の用紙が契印等により結合されているものは、一の文書となる。ただし、文書の形態、内容等から当該文書を作成した後切り離して行使又は保存することを予定していることが明らかなものについては、それぞれ各別の一の文書となる。」旨を規定し、契印等により結合されたものも、それが同時に作成されるものである限り、その全体を一の文書として取り扱うことを明らかにしています。
 なお、同一の紙面を使用するものであっても、作成時期を異にして課税事項を追記するような場合は、法律上新たな課税文書を作成したものとみなすことになっています(法第4条第3項)。

【関係法令通達】

 印紙税法第4条第3項、印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則2、3、印紙税法基本通達第5条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/22/04.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 授業料納入袋(月謝袋)の取扱い
  2. 墓地使用承諾証
  3. 「請負」に関する契約であることの要件
  4. 課税対象となる文書の範囲
  5. 取付工事を行う機械の売買契約書
  6. 受取書の納税地
  7. 協定書
  8. 課税される定款の範囲
  9. 記載金額の計算
  10. リサイクル券(特定家庭用機器廃棄物管理票)
  11. 吸収分割契約書・新設分割計画書の範囲
  12. 税込価格及び税抜価格が記載された受取書
  13. 諸給与一覧表等の取扱い
  14. 一般社団法人等が作成する定款
  15. 電子記録債権譲渡担保約定書
  16. 「債務不履行の場合の損害賠償の方法」を定める契約であることの要件
  17. 契約当事者以外の者に提出する文書の取扱い
  18. 債務の履行引受契約書
  19. 清算人が作成する受取書
  20. 社団医療法人と基金を引き受ける者との間で作成する基金拠出契約書

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動