課税対象となる文書の範囲|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
印紙税法に規定する「課税文書」とは、どのようなものをいうのでしょうか。
【回答要旨】
(1) 印紙税の課税対象は、課税物件表の物件名欄に掲げられている文書です。課税物件表には、第1号の不動産の譲渡に関する契約書等から、第20号の判取帳まで特定の文書を20の号に分類し、
階級定額税率の適用対象となる文書(第1号から第4号まで、第17号)、
高額の定額税率の適用対象となる文書(第5号から第7号まで)、
一般定額税率の適用対象となる文書(第8号から第16号まで)、
通帳と判取帳(第18号から第20号まで)
というように、それぞれ区分された号ごとに文書の名称、定義、課税標準、税率等が定められています。
したがって、課税物件表の物件名欄に掲げられていない文書は、印紙税の課税対象になりません。
(2) 課税物件表の物件名欄に掲げられている文書であっても、次のいずれかに該当するものについては、特に印紙税を課さないことになっています(以下「非課税文書」といいます。)。
課税物件表の非課税物件欄に規定する文書
国、地方公共団体又は法別表第2(非課税法人の表)に掲げる者が作成する文書
法別表第3(非課税文書の表)の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成するもの
印紙税法以外の特別の法律により非課税になっている文書
したがって、課税物件表の物件名欄に掲げられている文書のうち、非課税文書以外の文書が課税文書になります(法第3条)。
【関係法令通達】
印紙税法第3条、第5条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/22/01.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 消費税及び地方消費税の免税事業者が作成する受取書
- 売上代金の受取書に記載金額があるとみなされる場合
- 基本契約に基づき下請業者に交付する注文書
- 印紙税納付計器による納付の特例
- 納税地の特定
- 公益社団法人等が作成する受取書
- エレベーターの保守契約書
- 配当金領収証
- 貨物運送に関して作成される文書の取扱い
- 継続的取引の基本となる契約書とは
- 法人組織の病院等が作成する受取書
- 土地贈与契約書
- 元利金等の支払いに関する念書(債務等の預金口座振替の念書)
- 予約契約書
- 消費税及び地方消費税が区分記載された契約書
- 印紙の消印の方法
- 総価契約単価合意方式における「単価合意書」の印紙税の取扱い
- 遺失物法の規定に基づき交付する書面の取扱い
- 電子記録債権譲渡担保約定書
- 会社がその本業以外の行為に関連して作成する受取書
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。